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扶養控除等(異動)申告書に追加された単身児童扶養者とは

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.218 2019/11/29

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 ■□   扶養控除等(異動)申告書に追加された単身児童扶養者とは
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 今年も年末調整の季節が近づいてきました。


 この度、給与所得控除及び基礎控除に関する改正が行われました。今回はそ

の改正による「扶養控除等(異動)申告書」の変更点についてお伝えしたいと

思います。令和2年分以降からの適用となりますので、今年の申告には適用さ

れない旨ご留意ください。


 「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「単身児童扶養

者」の欄が追加され、令和2年分から様式変更となりました。単身児童扶養者に

該当する方は、住民税(個人市県民税)を非課税とする措置が施行されます。


*単身児童扶養者とは…

(1)児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母である者

(2)当該児童の本年の総所得金額等の見積額が48万円以下であること

(3)婚姻していない者また配偶者の生死が明らかでない者

((3)の補足として、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある場合を含みます。)

この3つの要件すべてを満たした人のことを言います。この要件を満たし、合計

所得金額が135万円以下であれば住民税非課税となります。

 
 「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更は、地方税法の改正に伴い、「給

与所得者の扶養親族等申告書」に、単身児童扶養者に該当する旨を記載し、申

告することとされたことによるものです。


 「単身児童扶養者」欄の記載内容は次の通りです。

(1)単身児童扶養者に該当する場合はチェック

(2)児童扶養手当証書の番号

(3)生計を一にする児童の指名

(4)該当児童の令和2年分の所得の見積額

 
 住民税の税金計算は前年を基に計算するため、単身児童扶養者に該当の方は、

令和3年(2021年)に納付する住民税より非課税になります。 


 もしかして対象になるかも?という方は、申告漏れにご注意ください。ご不

明な点がございましたら弊社の担当者までご相談下さい。


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