━━━━ 2020/01/06(第844号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『オープンイノベーション税制とは?』
●あけましておめでとうございます。
多くの会社は、今日から仕事始めですね。
新年、気持ちも新たに計を立て、力強いスタートを切っ
ていきましょう。
本年も、実践!社長の財務メルマガを、よろしくお願い
申し上げます。
●昨年12月12日に、2020年度の与党税制改正大綱が発表
されています。
法人課税に関しては、それ程大きな改正はない、という
感じです。特に中小企業にとっては。
ただ、中でも新しい税制として「オープンイノベーショ
ン税制」が創設されます。
●これはどちらかと言えば、大企業が対象ですが、中小
企業でも使うことができます。
この税制は、自社にない革新的な技術やアイデアを持つ
ベンチャー企業や大学などと協業して、イノベーション
を起こしやすくする税制です。
●アメリカなどは、オープンイノベーションが盛んで、
設立間もない
ベンチャー企業に、大企業などが投資して、
急成長を遂げたりしていますね。
日本企業は、どちらかと言えば、社内に研究者を抱えて
自前主義で事業を行っていることが多く、これを変えて
いこうという意図があります。
特に政府は、2023年までにユニコーン企業(
企業評価額
10億ドル超の非上場
ベンチャー)を20社創出する、とい
う目標を掲げていますので、これを税制面からも後押し
しようということですね。
●具体的には、設立10年未満の一定の非上場企業に、大
企業の場合は1億円以上、中小企業の場合には1,000万円
以上を出資した場合には、
出資額の25%相当額を、所得から差し引いて、税負担を
軽くしてあげよう、という税制です。
ただし、出資先は、産業競争力強化法の新事業開拓事業
者であることなど、要件があります。
また、出資の仕方や出資後の事業に一定の効果が見込ま
れるなど、経済産業省の証明などが必要になります。
●いろいろな要件はついておりますが、有望なスタート
アップの
ベンチャー企業と組んで、新たな事業を構築し
ていこうという場合は、検討してみる価値がありそうで
すね。
逆に、技術に自信のあるスタートアップの企業は、この
ような制度を活用して、企業から出資を得ることもしや
すくなってくるでしょう。
なお、この税制は、2020年4月から2022年3月末までの
2年間の出資に適用されることになっています。
●この税制にあてるための財源は、
資本金100億円超の
企業の飲食
交際費50%
損金算入特例を撤廃することによ
って、捻出するとしています。
言ってみれば、飲食
交際費に使うくらいなら、ベンチャ
ー企業に投資しなさい、という嫌味な税制ですね(笑)。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオンご希望の方、
下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
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http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━【
事業承継対策メルマガ】━━━
■
事業承継や自社株対策に特化したメルマガを始めました!
事業承継や自社株対策について知っておきたいこと、注意すべき
ことを毎週金曜日発信していきます。
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事業承継・自社株対策」】
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
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<編集後記>
今年も昨年に引き続き、長い年末年始の休みでしたね。その分、
今週1週間は、まるまる仕事、という感じです。正月ボケには、
ちょっとつらい1週間かも知れませんね(笑)。早くビジネス
モードに変わって、今年もいいスタートを切っていきましょう。
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されています。
法人課税に関しては、それ程大きな改正はない、という
感じです。特に中小企業にとっては。
ただ、中でも新しい税制として「オープンイノベーショ
ン税制」が創設されます。
●これはどちらかと言えば、大企業が対象ですが、中小
企業でも使うことができます。
この税制は、自社にない革新的な技術やアイデアを持つ
ベンチャー企業や大学などと協業して、イノベーション
を起こしやすくする税制です。
●アメリカなどは、オープンイノベーションが盛んで、
設立間もないベンチャー企業に、大企業などが投資して、
急成長を遂げたりしていますね。
日本企業は、どちらかと言えば、社内に研究者を抱えて
自前主義で事業を行っていることが多く、これを変えて
いこうという意図があります。
特に政府は、2023年までにユニコーン企業(企業評価額
10億ドル超の非上場ベンチャー)を20社創出する、とい
う目標を掲げていますので、これを税制面からも後押し
しようということですね。
●具体的には、設立10年未満の一定の非上場企業に、大
企業の場合は1億円以上、中小企業の場合には1,000万円
以上を出資した場合には、
出資額の25%相当額を、所得から差し引いて、税負担を
軽くしてあげよう、という税制です。
ただし、出資先は、産業競争力強化法の新事業開拓事業
者であることなど、要件があります。
また、出資の仕方や出資後の事業に一定の効果が見込ま
れるなど、経済産業省の証明などが必要になります。
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アップのベンチャー企業と組んで、新たな事業を構築し
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ような制度を活用して、企業から出資を得ることもしや
すくなってくるでしょう。
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2年間の出資に適用されることになっています。
●この税制にあてるための財源は、資本金100億円超の
企業の飲食交際費50%損金算入特例を撤廃することによ
って、捻出するとしています。
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