━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第239号 2020-01-28
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士
契約サービス内容についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例
株主間
契約と
取締役選任合意
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京
地方裁判所令和元年5月17日判決
貸ビル業を営む会社であるA社には、共同の
株主としてB氏、C
氏、D氏がいました。
これら三者間で、ビルの建替に関して対立があった後、合意に至
りましたが、その合意を示す
契約書において、A社の
取締役として、
B氏、C氏、E氏(D氏の
代理人)を新
取締役に選任すること、今
後もB氏、C氏、D氏の
互選とすることの合意が定められました。
その後、それぞれの
株主について
相続が発生しましたが、B氏の
地位を承継したX氏が、上の合意に基づき、C氏の地位を承継した
Y氏に対し、A社の
株主総会において、X氏を
取締役に選任する議
案に賛成することを求める訴訟を提起しました。
なお、本件の事案は複雑であるため、一部を簡略化しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、X氏の請求を認めませんでした。
・ B氏、C氏、D氏間の
取締役選任に関する合意は、法的拘束力
を有する。
・ しかし、上の
取締役選任に関する合意は、新ビル建築という場
面で、その権利関係の確認と新
取締役のもとで建築の促進のた
めに締結された
契約の中にあることを考えると、この合意が、
それぞれ
相続があった後も、各
取締役の
相続人の家系から取締
役を選任するという趣旨とは解し難い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
合弁事業と
株主間
契約の概要
今回の事例のように、複数の
株主が一つの会社を共同して所有し
て共同で事業を行うことは珍しくありません。特に企業どうして出
資しあって会社を設立して事業を行うことを、「合弁会社」「合弁
事業」と呼ぶことがあります。
そして、合弁
契約においては、合弁会社の組織や運営の基本的事
項、各
株主の役割と権限の内容、
株主間の基本的な取り決めについ
て、
株主間で合意され、その合意の内容が「
株主間
契約」「合弁契
約」として定められることが多いといえます。
本稿では、
株主間
契約の特徴や留意すべき点の概要をご紹介しま
す。
(2)
株主間
契約の特徴
通常、
株式会社は、
株主総会における
議決権比率がモノを言いま
す。たとえば2名の
株主の持株比率が51%と49%というわずか
な差であっても、後者は
取締役の選任を含む多くの議決で自己の意
思を通すことができません。
しかし、合弁会社に出資する少数出資当事者としては、それでは
共同経営の意味が乏しくなってしまうため、
株主間
契約においては、
一定の事項に関して、
出資比率にかかわらず合弁当事者の意向が反
映されるような工夫がなされます。
例えば、重要な組織の変更、重要な投資や借入、新規事業の開始
など、一定事項を列挙し、合弁当事者の合意を要件とするといった
規定がなされます。
また、
取締役会の構成メンバーについても、
少数株主が自己の意
向を反映させるために、
株主間
契約において、
取締役の総人数に加
えて、各
株主が指名できる
取締役の人数を定めたりもします。
同じ会社の
株主どうしは、すべての点で意見が一致すればよいの
ですが、現実には意見が分かれることも当然にありますから、その
際の意見調整や妥協のメカニズム、さらには一部の
株主だけが暴走
しないような取り決めを、合弁会社の開始前に事前に定めておくこ
とは重要といえます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~
M&A・企業間提携
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した企業間提携や
M&Aについては
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/m_and_a/manda/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第239号 2020-01-28
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士契約サービス内容についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 株主間契約と取締役選任合意
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地方裁判所令和元年5月17日判決
貸ビル業を営む会社であるA社には、共同の株主としてB氏、C
氏、D氏がいました。
これら三者間で、ビルの建替に関して対立があった後、合意に至
りましたが、その合意を示す契約書において、A社の取締役として、
B氏、C氏、E氏(D氏の代理人)を新取締役に選任すること、今
後もB氏、C氏、D氏の互選とすることの合意が定められました。
その後、それぞれの株主について相続が発生しましたが、B氏の
地位を承継したX氏が、上の合意に基づき、C氏の地位を承継した
Y氏に対し、A社の株主総会において、X氏を取締役に選任する議
案に賛成することを求める訴訟を提起しました。
なお、本件の事案は複雑であるため、一部を簡略化しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、X氏の請求を認めませんでした。
・ B氏、C氏、D氏間の取締役選任に関する合意は、法的拘束力
を有する。
・ しかし、上の取締役選任に関する合意は、新ビル建築という場
面で、その権利関係の確認と新取締役のもとで建築の促進のた
めに締結された契約の中にあることを考えると、この合意が、
それぞれ相続があった後も、各取締役の相続人の家系から取締
役を選任するという趣旨とは解し難い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)合弁事業と株主間契約の概要
今回の事例のように、複数の株主が一つの会社を共同して所有し
て共同で事業を行うことは珍しくありません。特に企業どうして出
資しあって会社を設立して事業を行うことを、「合弁会社」「合弁
事業」と呼ぶことがあります。
そして、合弁契約においては、合弁会社の組織や運営の基本的事
項、各株主の役割と権限の内容、株主間の基本的な取り決めについ
て、株主間で合意され、その合意の内容が「株主間契約」「合弁契
約」として定められることが多いといえます。
本稿では、株主間契約の特徴や留意すべき点の概要をご紹介しま
す。
(2)株主間契約の特徴
通常、株式会社は、株主総会における議決権比率がモノを言いま
す。たとえば2名の株主の持株比率が51%と49%というわずか
な差であっても、後者は取締役の選任を含む多くの議決で自己の意
思を通すことができません。
しかし、合弁会社に出資する少数出資当事者としては、それでは
共同経営の意味が乏しくなってしまうため、株主間契約においては、
一定の事項に関して、出資比率にかかわらず合弁当事者の意向が反
映されるような工夫がなされます。
例えば、重要な組織の変更、重要な投資や借入、新規事業の開始
など、一定事項を列挙し、合弁当事者の合意を要件とするといった
規定がなされます。
また、取締役会の構成メンバーについても、少数株主が自己の意
向を反映させるために、株主間契約において、取締役の総人数に加
えて、各株主が指名できる取締役の人数を定めたりもします。
同じ会社の株主どうしは、すべての点で意見が一致すればよいの
ですが、現実には意見が分かれることも当然にありますから、その
際の意見調整や妥協のメカニズム、さらには一部の株主だけが暴走
しないような取り決めを、合弁会社の開始前に事前に定めておくこ
とは重要といえます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~M&A・企業間提携
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した企業間提携やM&Aについては
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/m_and_a/manda/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━