━━━━ 2020/03/16(第854号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
決算賞与を
損金算入するには?』
●今日から3月後半ですね。
世間はコロナウイルスの話題ばかりですが、3月後半と
言えば、最も多い3月
決算企業の期末です。
期末には、
決算賞与を出そうと考えている会社も多いか
と思います。
●
決算賞与は、期末までに支給すれば、当然、税務上の
損金とすることができます。
ただ、今期の業績をほぼ確定させ、
決算賞与の総原資を
計算し、各人の
賞与配分額を決め、給与計算をした上で、
各人に支給するまでを、3月末までに行うのは、困難な
会社も多いのではないでしょうか。
●そこで、次の要件を満たせば、
決算後に
決算賞与を支
給しても、
損金に算入することができることになってい
ます。
1.
決算日までに支給額を、同じ時期に支給する全従業
員に対して、各人別に通知していること
2.通知した金額を、
決算日の翌日から1か月以内に、
支払うこと
3.通知した金額について、通知した期において、
損金
として経理していること
●
決算後1か月以内に支給すれば、税務上も
経費として
認められる、ということを知っている経営者は、多いと
思います。
ただし、1番の要件については、よく理解していない方
が、多いのではないでしょうか。
特に、「
決算日までに」「各人別に」通知しなければな
らない、というところです。
●
決算日までに、今期の業績を出すことは難しい、
それでも、
決算賞与の総原資は決められたとしても、
各人ごとの額まで決定するのは難しい、と思われるかも
知れません。
実際、
決算が終わって翌期になってから、
決算数字を見
て、しっかり評価した上で、
決算賞与を決めたい、と
思うのもよくわかります。
それはそれで良いのですが、
決算賞与を
損金に算入する
時期は、翌期になります。
前期については、
賞与引当金を計上して、
会計上は
経費
にすることができます。ただし、この場合税務上、引当
金の繰入れは、
損金不算入となります。
●
決算賞与を今期に落とすためには、
債務として確定す
る必要がある、ということですね。
したがって、各人ごとに決定して、各人もそれを認識し
ておく必要があるのです。
●確かに期末までに行うのは、大変かも知れませんが、
今期に
損金にしようと思えば、上記の条件を満たすため
に、しっかりやっておかなければなりません。
2月までの月次をしっかり出しておいた上で、3月の
予測、現状の進捗状況、
決算時における修正なども加味
して、3月
決算予測をしっかり出すことが大事です。
さらに、各人ごとの数字を出すために、部門別の損益や
決算賞与の配分計算なども、準備しておきます。
また、どのように各人に通知するのかも、考えておくこ
とです。
決算賞与は、全社合せればそれなりの金額になるでしょ
うから、否認されることのないよう、条件を万全に整え
ておくことが重要です。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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相続クラブ』
http://www.tm-tax.com/souzoku/
※
相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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━━━【
相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
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http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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http://www.mag2.com/ )
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<編集後記>
コロナウイルスで自粛続きになっていますが、段々と自粛疲れ
が出てきて少しずつ違った動きも出てくるのかと思います。
19日には何らかの方向性が示される、とのことで、そこでどの
ような判断になるのか、注目しています。十分な対策を打った
上で、少しずつ自粛解除をしていくことも必要ではないかなと
思います。
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と思います。
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損金とすることができます。
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計算し、各人の賞与配分額を決め、給与計算をした上で、
各人に支給するまでを、3月末までに行うのは、困難な
会社も多いのではないでしょうか。
●そこで、次の要件を満たせば、決算後に決算賞与を支
給しても、損金に算入することができることになってい
ます。
1.決算日までに支給額を、同じ時期に支給する全従業
員に対して、各人別に通知していること
2.通知した金額を、決算日の翌日から1か月以内に、
支払うこと
3.通知した金額について、通知した期において、損金
として経理していること
●決算後1か月以内に支給すれば、税務上も経費として
認められる、ということを知っている経営者は、多いと
思います。
ただし、1番の要件については、よく理解していない方
が、多いのではないでしょうか。
特に、「決算日までに」「各人別に」通知しなければな
らない、というところです。
●決算日までに、今期の業績を出すことは難しい、
それでも、決算賞与の総原資は決められたとしても、
各人ごとの額まで決定するのは難しい、と思われるかも
知れません。
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ような判断になるのか、注目しています。十分な対策を打った
上で、少しずつ自粛解除をしていくことも必要ではないかなと
思います。