こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
新型コロナウイルスが社会に大きなインパクトを与えています。
全国
社会保険労務士会連合会が、行政の情報をまとめています。↓
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/710/Default.aspx
さて、今回は「
パワハラ」…パワーハラスメントをお伝えします。
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https://web.gogo.jp/tanakajimusho/form/toiawase
「お問い合わせ内容」に「メルマガ希望」と入力してご送信ください。
「
総務の森」コラムとは異なる内容で情報発信しています。
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労働施策総合推進法、通称
パワハラ防止法が
大企業には、2020年6月から、
中小企業には2022年4月から適用されます。
中小企業は2022年4月までは努力義務ですが、
それまでは、何もしなくて問題はないでしょうか…
ここで、ハラスメントに向ける「世間の目」を考えてみます。
労働相談でもハラスメント(いじめ、嫌がらせ)が増加中です。
また、今後はハラスメントについて報道量が増えると思われます。
それは特に大企業に法適用される6月頃がピークになるでしょう。
世間では、「ハラスメントは問題だ」「
パワハラが法律で禁止された」
そして「会社は
パワハラにきちんと対応しなければいけない」
という認識が強まっていくと思います。
この認識には、大企業・中小企業という区別はそれ程ないでしょう。
従って、会社規模に関わらず、ハラスメント防止は求められます。
それではどのように進めるか?
厚生労働省の「
パワハラ防止指針」に沿った対応が良いでしょう。
この資料が分かりやすいと思います。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000595059.pdf
パワハラ防止等について具体例も挙げて説明されています。
総務ご担当者は一読の上、把握する事が望ましいです。
ハラスメント問題は発生すると、解決まで時間がかかります。
社内の雰囲気は悪化、ハラスメントに関係した
従業員の中からは
退職者が出てくる事もある、深刻な労使トラブルです。
同指針を参考に、経営トップの
パワハラ禁止宣言、
ハラスメント禁止規程の整備、相談窓口の設置、研修 等々、
中小企業でも、出来るところから対応する事をお奨めします。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2020.03.16)
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
何でも相談できる、何度も相談できる。1年だけの
契約もOK
月額20,000円(
消費税別)~ の、
人事・
労務コンシェルジュ
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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新型コロナウイルスが社会に大きなインパクトを与えています。
全国社会保険労務士会連合会が、行政の情報をまとめています。↓
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さて、今回は「パワハラ」…パワーハラスメントをお伝えします。
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中小企業には2022年4月から適用されます。
中小企業は2022年4月までは努力義務ですが、
それまでは、何もしなくて問題はないでしょうか…
ここで、ハラスメントに向ける「世間の目」を考えてみます。
労働相談でもハラスメント(いじめ、嫌がらせ)が増加中です。
また、今後はハラスメントについて報道量が増えると思われます。
それは特に大企業に法適用される6月頃がピークになるでしょう。
世間では、「ハラスメントは問題だ」「パワハラが法律で禁止された」
そして「会社はパワハラにきちんと対応しなければいけない」
という認識が強まっていくと思います。
この認識には、大企業・中小企業という区別はそれ程ないでしょう。
従って、会社規模に関わらず、ハラスメント防止は求められます。
それではどのように進めるか?
厚生労働省の「パワハラ防止指針」に沿った対応が良いでしょう。
この資料が分かりやすいと思います。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000595059.pdf
パワハラ防止等について具体例も挙げて説明されています。
総務ご担当者は一読の上、把握する事が望ましいです。
ハラスメント問題は発生すると、解決まで時間がかかります。
社内の雰囲気は悪化、ハラスメントに関係した従業員の中からは
退職者が出てくる事もある、深刻な労使トラブルです。
同指針を参考に、経営トップのパワハラ禁止宣言、
ハラスメント禁止規程の整備、相談窓口の設置、研修 等々、
中小企業でも、出来るところから対応する事をお奨めします。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2020.03.16)
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