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ハラスメント外部相談窓口は、相談0でも設置する意味はあるか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

大企業では2020年6月から、中小企業は2022年4月から
パワハラ防止法」が適用されます。

パワハラを防止するための具体策は「パワハラ防止指針」で
説明されていますが、その中で「相談窓口」に触れています。

社内に相談窓口を設置することが第一歩でしょうが、
外部に相談窓口を設置する事も挙げられています。
(「外部の機関に相談への対応を委託すること。」指針P.14)

ところで、外部にハラスメント相談窓口を設置しても、
相談件数が0件ということもあります。
これでも設置している意味はあるのでしょうか?

結論から言えば「ある」となります。

もしも、ある従業員が被害者になりそうで不安を感じている時、
「いざとなったら相談先がある」という安心感があります。

行為者になりそうな従業員には、
「相談窓口に持ち込まれるかもしれない」という抑止力になります。

外部の相談窓口がある事で、見た目は何も起こっていませんが、
実際には職場のハラスメントトラブルが抑えられています。

ぜひ、外部の相談窓口も設置してください。
そして、相談件数が0件でも廃止しないでください。

当所でも公益通報者保護法やハラスメント等の
相談窓口を受けていますが、相談はほぼ0です。

一方、相談窓口を受けていない企業からは
ハラスメント相談が月に何件かあります。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2020.03.18)

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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