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家賃を減額した場合

━━━━ 2020/04/20(第859号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『家賃を減額した場合』


●新型コロナウイルスによる収入の減少や、休業要請に
よる売上の減少で、家賃を払うのも厳しくなっている個
人や、事業者が増えています。

先週は、不動産賃貸業の方から、何件か相談をいただき
ましたが、家賃の減額要請が非常に増えてきています。


●このようなことが全国的にも増えていることもあり、
国交省から、不動産関連団体にその対応に関する文書が
出されています。

まず、家賃を減額した場合、一定条件を満たせば、その
免除による損失は、寄附金には該当せず、税務上の損金
にすることができる、ということです。


●その一定要件とは、次のものです。

・新型コロナウイルス感染症に関連して、テナント等の
収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困
難となるおそれが明らかであること

・賃料の減額が、復旧支援(営業継続や雇用確保など)
を目的としたものであり、そのことが書面などにより確
認できること

・賃料の減額が、通常の営業活動を再開するための復旧
期間内に、行われたものであること

覚書などの書面で明らかにすることが、必要ということ
ですね。


●さらに、税・社会保険料の1年間猶予も通知されてい
ます。

これは、新型コロナウイルスの影響により2020年2月以
降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入
が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合で、

一時に納付することが困難なときは、無担保延滞税
しで、1年間納付を猶予することができる、というもの
です。

不動産賃貸業者が、上記により家賃を減額した場合も、
この収入20%以上減に、該当することが通知されていま
す。


●もう1つ固定資産税の減免もありますが、それは先週
書いたものと同じでです。

固定資産税の減免における、30%以上あるいは50%以上
の判定にも、家賃を減額した場合が含まれる、というこ
とです。


テナントである店舗なども厳しいですが、大家さんも
厳しい状況であることには、違いないですね。

何とかこのような制度も活用して、乗り切っていきま
しょう。


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<編集後記>  

弊社も5月6日までは、テレワークを原則としています。
そのために、リモート化を進めたり、自宅でもモニターを
ノートパソコンにつなげて、作業の効率化を計ろうとして
います。
東京都では、テレワーク助成金などもあり、それを使えな
いか検討しているところです。

ちなみに、テレワーク助成金は、下記のサイトにあります。
→ https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

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