建設業許可制度の依拠している建設業法では「監理技術者」について、以下の通りに定めています。
建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
監理技術者の役割は、主任技術者とほぼ同様です。
しかし、監理技術者は下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割も追加されています。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j3-8/
建設業許可制度の依拠している建設業法では「監理技術者」について、以下の通りに定めています。
建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
監理技術者の役割は、主任技術者とほぼ同様です。
しかし、監理技術者は下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割も追加されています。
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