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今や重要な戦力の外国人雇用についての留意点

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
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昨今、オフィスや小売店など多くの場面で

欠かせない存在となっている外国人労働者

そこで今回は「外国人の雇用」に関して、

日本人の場合との相違点をお話しします。



大きな違いは3つあります。

1つ目は行政に届出が必要な書類が格段に多いこと。

2つ目は言葉の壁もあるため

丁寧に説明したり理解してもらうことが多いこと。

3つ目は文化などの違いにより

日本人と同じような接し方ではうまくいかないこと。



税金や社会保険の取り扱いについては

基本的には同じですが、

租税条約や社会保障協定によって

一部異なる場合もあります。



例えば、外国人労働者の家族が国外にいる場合、

その家族が外国人労働者本人の

配偶者または親族であること、

日常の生活費などを家族に送金していること、

年間の所得金額が38万円以下であることなどの

条件を満たせば税金を計算する上で

扶養に入れることはできます。



ただ、そのためには親族関係書類や

送金関係書類などを準備する必要があります。

また短期のアルバイトを雇い入れる際、

それが中国から来た留学生であれば、

アルバイト収入については

日中租税協定の届出をすることにより

免税となる可能性が高いです。



このように日本人を雇用する場合と比べて

留意すべき点もありますが、

重要な戦力として活躍している

外国人労働者は多いので一度、

検討してみてはいかがでしょう。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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