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令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」

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■□   2020.7.4
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■□               合格ナビゲーション No866
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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7月になりました。
令和2年度試験まで50日です。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。

もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けていますか?

模試というものがあるから、とりあえず、受けておく、というような方も
いるかもしれませんが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。

特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなくなってしまう
ということもあり得ます。

ですので、たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなど目的をもって受けましょう。

どのように活用するかは自由ですから、自分に必要とされることにあわせて受ければ
よいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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    をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に( A )
を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に( B )を
乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

支給対象月に支払われた賃金の額が、( C )に30を乗じて得た額の100分
の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100
分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給
限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。


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令和元年度択一式「雇用保険法」問5-D・E・問6-Bで出題された文章
です。

【 答え 】

A 10分の7
  ※出題時は「10分の6」とあり、誤りでした。

B 100分の20
  ※出題時は「100分の40」とあり、誤りでした。

C みなし賃金日額
  ※「賃金日額」とかではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」です。


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配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-国年5-ア 】

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他
の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


【 H22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 H28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 H9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子
に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子に
よる申請後の支給分からは子に対して支払われる。

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遺族基礎年金遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金
を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】

「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、あわせて
押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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