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法人税の繰戻還付について

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        ~得する税務・会計情報~      第345号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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           法人税の繰戻還付について

 繰戻還付制度とは、青色申告書(確定申告書)を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、
欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求で
きるという制度です。
 原則として、資本金1億円以下の中小企業者等や法人を解散する場合に限定した適用とされています
が、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策における税制上の措置として、対象範
囲が拡大されました。具体的には、資本金1億円超10億円以下の法人等(大規模法人を除く)の令和
2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について
は、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。
 
 繰戻還付制度の適用を受けるためには、下記要件をすべて満たす必要があります。
1.還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書で
  ある確定申告書を提出していること
2.欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出していること
3.確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

 業績好調により前年度に法人税額を多額に納めている事業者が、新型コロナウイルスの影響を受けた
ことで今年度に大幅な赤字が見込まれる場合には、本制度を適用することにより多額の法人税の還付を
受けることができます。還付金額の計算式は下記のとおりです。なお、地方税(都道府県民税・事業税
・市町村民税)には本制度の適用はありません。都道府県民税・市町村民税については、還付法人税
を限度として計算した額をその後の各事業年度における法人税割の課税標準となる法人税額から控除す
ることとなります。具体的には「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」
を申告時に提出することとなりますので、提出漏れのないようご注意ください。

                        欠損事業年度の欠損金額(注)
 還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × ━━━━━━━━━━━━━━━
                        還付所得事業年度の所得金額


(注) 法人還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の
金額が限度になります。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
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