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「雇用調整助成金の要件緩和」について

「後の祭り」とか「後悔先に立たず」とかは昔からよく言われてきましたが、
人は過去を振り返って後悔することが多いものです。
「全ての出来事は理由があって起こるので、後悔をすることに意味はない」との信念を
持った人もいるかもしれませんが、多くの人は、人生を振り返り「あの時もっと違う行動を
していれば……」と、過去を引きずってしまいます。
そして、「もしあの時…」という詮無い願望が、頭の中で繰返し浮かんでしまうのです。

人の後悔には2通りあると言われています。(やらなければよかった)と「やったこと」
への悔いと、(やっておけばよかった)と「やらなかったこと」への悔いの二つです。
そして、「やったこと」に対する後悔は、「やらなかったこと」よりも数多くありますが
心の傷は浅く、「やらなかった」ことへの後悔は、深く長く人の心に残ると言われています。
私の場合も人生最大の後悔は、(癌に侵された)妻の心身の変化に「なぜもっと早く気づいて
やれなかったか?……」ということです。「もっと早く気づいていれば何かほかに打つ手は
あったのではないか?……」という(やれなかったことへの)後悔は、これからもずっと
私の心に残って行くことでしょう。

数年前、昔の同僚と飲み会をしているとき、「サラリーマン時代にもう一度やり直したいこと」
という話で盛り上がったことがありました。
ある人が、友人の話として紹介した話が今でも鮮明に記憶に残っています(携帯やスマホがなく
電話の留守電も珍しかった昭和52、3年頃、戦後の経済復興真っ只中で、日本全体がイケイケドンドン
であった頃の話です)。
その友人(Aさん)が初めて営業に出され、顧客周りをしていたときの苦い経験談です。
私もそうでしたが、初めての営業は誰もが嫌だなとストレスを感じ、その仕事から逃げ出したいと
思うものです。
「ある平日の午前中、Aさんはどうにもその日は顧客周りが嫌になり、営業をサボったそうです。
朝のミーティングが終ると“Y商事に行ってきます”と言って出かけました。
その1時間後にY商事の担当者から電話が入り“Aさんいらっしゃいますか?”。営業課長だった
Kさんが“あれっ?お宅に行った筈ですけど?……”。電話が終わると、営業事務していた女性に
K課長がこう言ったそうです。“Aのやつどこ行ったんだ?サボって家に帰ってるんじゃないか?
ちょっと電話してみるか……。”
K課長が、Aさんの自宅に電話すると(当時は留守電サービスが漸く始まった頃です)、
なんとAさん本人が電話に出たのです。
“あぁ、Kですけど”という課長の言葉に、Aさんは言葉を失いましたが、咄嗟に留守電サービス
のことが頭にひらめき、“はい、Aです。ただ今留守にしております。ご用件のある方は発信音の
あとにメッセージをお願いします”と続け、そのあと「ピィ~!」と擬音まで出したそうです。
最後まで黙って聞いていたK課長は、「ピィ~!」の後に一言、“お前、俺をなめてんのか?”と
ドスのきいた声で電話に言い放ったそうです。びっくりしたAさんがその後すぐに会社に戻った
ことは言うまでもありません」。
今では酒席を盛り上げる笑い話になっていますが、Aさんは、その後K課長に睨まれ、随分と辛い目に
あったそうで、今でも「あのときに戻ってやり直せれば、もっとマシなサラリーマン人生になったのに」と、
ぶつぶつ言っているそうです。勿論、もうとっくに「後の祭り」ですが……。

仕事の進捗状況の説明や謝罪など、とっさに言葉を発しなければならない場面がサラリーマンには
多々あります。そんなとき、「ピィ~!」という擬音ではなく、「うまい一言」で切り返えせれば、
窮地を脱せるだけでなく、周りの信頼感を勝ち得るなど人間関係はもとより、自分への評価も変わる
かもしれません。
私の記憶に残る「うまい一言」は、自分で勝手に自身を研修担当者に任命し、研修関係以外の仕事は
殆ど何もしなかった古株社員の一言です。ある日突然に見回りに来た上司に“○○さん、あの案件どうなった?”
と聞かれたその社員は、咄嗟に(実は何もやっていないのに)“今、最後のツメをしているところです”と
きり返したのです。この返された言葉で、うるさ型の上司が“うーん”と黙ってしまったのを隣で見ていて
「流石!」と感心したのを今でも思い出します
(勿論、その後指摘された仕事をブツブツ言いながらやっていましたが……)。

私は根が正直なので、咄嗟の嘘がつけません。こんなうまい切り返しは、勿論出来ないので、隠して
おきたいことはいつもバレてしまいます。そしてバレた後で“ああ言えばよかったのに”と臍を噛む
「後の祭り」の名手でした……。

前回の「育児休業中に就労できる?」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「雇用調整助成金の要件緩和」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「雇用調整助成金の要件緩和」
(1)雇調金特例措置はいつまで?
現在、東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、京都等が3月7日まで緊急事態宣言対象地域とされています。 
この緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金の助成率引上げ等の特例措置は、同宣言が全国で解除された
月の翌月末まで延長されることが決定しています。
(2)緊急事態宣言対象地域における雇調金の雇用維持要件緩和とは?
厚生労働省の2月5日のプレスリリースで、雇調金の助成率決定の要件となっている、解雇等を行っていない
こと等とする雇用維持要件について、緩和する予定であることが公表されました。
具体的には、現行は令和2年1月24日以降の解雇等の有無により判断されているところ、令和3年1月8日以降
緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、
適用する助成率が判断されることとなる見通しです。
(3)雇用維持要件を満たした場合の助成率は?
解雇等を行っていない中小企業は10/10、大企業は3/4が適用。
なお、緊急事態宣言対応特例として、全国の大企業の、(あ)営業時間の短縮等に協力する事業主、
(い)特に業況が悪い事業主(いずれの事業主要件にも当てはまる場合は(2)として申請)に対して、
解雇等を行わなかった場合は10/10、解雇等を行った場合は4/5とする措置が講じられています。
上記(あ)は、緊急事態宣言対象地域において宣言が解除された月の翌月末までの休業等が、
また(い)は、全国で宣言が解除された月の翌月末までの休業等(いずれも短時間休業を含む)が、
対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象も拡大予定
シフト制、日々雇用、登録型派遣などの働き方で、労働契約上、労働日が明確でない人向けの
休業支援金・給付金は、中小企業に雇用される人を対象としてきましたが、1月からの緊急事態宣言を
受け、大企業に雇用される人も対象とされる予定です。
2月中下旬頃受付開始予定で、申請方法等の詳細は、改めて公表される予定です。

事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方はhttp://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社 
より、全国書店、ネット書店で販売中です。

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