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令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」

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■□   2021.3.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No903
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<若年無業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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3月、およそ3分の2が終わります。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<若年無業者>
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若年無業者数は、2020年平均で69万人となり、前年に比べて13万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.6ポイントの上昇となった。

35~44歳無業者数は、2020年平均で39万人と、前年と同様となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和2年では「69万人」とあるので、
70万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」です。

☆☆==========================================☆☆

事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合
でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

☆☆==========================================☆☆

保険料の納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H29-6-B 】
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料
に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該
控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

【 H25-9-E 】
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき
額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分
の納付義務はない。

【 H23-10-C 】
保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため
控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

☆☆==========================================☆☆

保険料の納付義務」に関する問題です。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除
することができますが、被保険者に支払う報酬がない場合は、この控除を
することができません。
だからといって、被保険者の負担する保険料の納付を免れることはでき
ません。

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する
義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した
被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかかわらず、つまり被保険者
負担額に不足があったとしても、被保険者負担分及び事業主負担分の保険
料の全額の納付義務があります。

控除できたかどうかは、事業主対被保険者の問題であり、対保険者等との
関係においては影響を及ぼしません。

ということで、【 R2-5-オ 】は正しいですが、
そのほかの問題はいずれも誤りです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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