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令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」

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■□   2021.5.29
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、もうすぐ終わります。

試験まで3カ月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和
35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)
の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する( A )教育を行わ
なければならない。

事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務
に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する
こと等について、厚生労働省令で定めるところにより、( B )教育を行わ
なければならない。

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令和2年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 安全又は衛生のための特別の
  ※単に「安全又は衛生のための」では誤りです。

B 安全又は衛生のための
  ※「職長等の」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金受給権者障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認めら
れず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受け
た日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行う
ことはできない。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H21-9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金受給権者は、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金
受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月
を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H13-3-A[改題]】
障害厚生年金受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことに
よる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日
から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。

【 H16-1-C[改題]】
障害厚生年金受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが明らかで
ある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければなら
ない。

【 H10-4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内は
再び改定の請求を行うことができない。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。

障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですから、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求することが
できます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ないです。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、
たまりません。

そこで、
障害厚生年金受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が増進したことによる障害厚生
年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。

【 R2-1-D 】、【 H21-9-D[改題]】、【 H13-3-A[改題]】では
「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。

一方、【 H16-1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。

もう一つ、【 H10-4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、正しいです。

言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。

ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定に
出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけませんよ。

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