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インボイス制度(適格請求書等保存方式)

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          ~得する税務・会計情報~         第373号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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        インボイス制度(適格請求書等保存方式)


今から約四半世紀前、監査法人勤務時に担当顧客の子会社往査で台湾へ訪
問したことがありました。その時、台湾の政治経済会計税務等、いまから考
えれば、つたない一夜漬けの勉強をして訪問しました。当時のことで、強く
印象に残ったのは、パソコンのキーボードの文字列の不思議さ、会計監査
税務監査がそれぞれ法定の制度とされていたこと、「統一発票」という国税
当局が付番管理した領収証が使用されていて、その普及のため番号がくじの
対象とされていることでした
 台湾においては、当時から営業税(日本の消費税)の運用方式として(領
収証の普及が第一の目的だったようですが)、この「統一発票」を使用する
インボイス方式が導入されていたのです。

 日本においては、紆余曲折の末、令和5年10月1日から、インボイス制
度の運用が開始されます。
 その第一歩の手続きが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税
務署に提出することです。
 こちらは、令和3年10月1日から令和5年3月31日が期限となります。
 その後は、令和5年10月1日から「適格請求書」を発行します。
 「適格請求書」とは、請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称を
問わず、電子データでの提供も可能です。電子データは、EDIシステム、
電子メール、インターネットサイト経由、記録用媒体(CD等)の方法で提
供します。

 「適格請求書」に必須の記載事項は次の通りです。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等に係る取引については、「
適格簡易請求書」を交付することが認められます。

 令和5年10月1日より「適格請求書」のない仕入税額控除はできなくな
ります。
 適格請求書発行事業者になると、現在免税事業者であっても課税事業者
なり、消費税の納税義務が生じます。
 これらの効果から、3月決算事業者が多いこともあり、遅くとも、令和
5年3月末までには、下記手続きを終わらせる又は段取りを確認することが
必要そうです。

現在、課税事業者である場合
1.「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提
 出します。
2.「適格請求書」の発行のフォーマットや情報システムの準備をします。
3.「適格請求書」を発行しない仕入先等への支払は仕入税額控除ができな
 くなりますので、仕入先等の状況の確認と取引条件等の検討をします。

現在、免税事業者である場合
1.顧客が仕入税額控除をするためには、適格請求書発行事業者となる必要
 があり、そのためには課税事業者とならなければならず、消費税の納税義
 務が生じます。
2.令和5年10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を
 受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。(
 経過措置)この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
3.上記期間以外の課税期間について適格請求書発行事業者の登録を受ける
 場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署へ提出し、課税事
 業者を選択したうえで、登録開始日の前日から起算してひと月前の日まで
 に登録申請を行う必要があります。
4.簡易課税制度を選択する場合には、原則として適用を受けようとする課
 税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務
 署へ提出します。
  ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間に適格請求
 書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、
 その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその
 課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用すること
 ができます。

 台湾のように請求書の統一連番の仕組みではないので、請求書を対象にす
ることはできませんが、新たに適格請求書発行事業者の登録番号ができるの
で、新たに消費税を納めることになる免税事業者から課税事業者になる事業
者が取得した登録番号を対象にくじをして、当たりは賞金100万円とか、
せめて消費税を全額還付するとかしてもらえないでしょうかね。ちなみに台
湾の最高賞金は3,600万円程だそうです。(令和元年8月の東京税理士
界紙面より)
 制度設計者の方、期間限定でもよいので、登録申請促進のため、ぜひとも
よろしくお願い致します。



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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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