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労働保険料第3期分の納付延納申請をして口座振替をする場合

概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、次の通り、労働保険料の納付を3回に分割して納付することができます。

① 納期期限
<前年度以前に成立した事業場
第1期納期限:7/10、第2期納期限:10/31、第3期納期限:1/31
<4/1~5/31に成立した事業場
第1期納期限:成立した日の翌日から50日、第2期納期限:10/31、第3期納期限:1/31
<6/1~9/30に成立した事業場
 第1期納期限:成立した日の翌日から50日、第2期納期限:10/31、第3期納期限:1/31
<10/1以降に成立した事業場
 第1期納期限:成立した日の翌日から50日

② 納付方法
納付方法は、納付書による「振込」と「口座振替」があります。
「口座振替」にした場合の保険料の引落日は次のとおりです。
<第1期>
通常の期限:7/10、口座振替の引落日:9/6
<第2期>
通常の期限:10/31、口座振替の引落日:11/14
<第3期>
 通常の期限:1/31、口座振替の引落日:2/14

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