障害者の雇用義務は、個々の事業主ごとに課せられるものであり、親会社と子会社の関係にある企業であっても法人格が異なれば別々に取り扱われます。
しかし、親会社が障害者の雇用に特別の配慮をした事業所等を別法人の子会社として設立し、障害者を集中的に雇用するなど一定の要件を満たし、厚生労働大臣の認定がえられれば、子会社を親会社の事業所とみなし、障害者の雇用率に含めることができます。これが特例子会社になります。
とはいえ、特例子会社は障害者雇用促進法において「特例」とされているものであり、一般の企業と会社運営については変わるところはありません。特例子会社をつくることは簡単ですが、継続的な経営・運営をしていくことは、困難な部分もたくさんあります。
特例子会社を設立するときには、設立することのメリットとともに、継続的な経営・運営ができるのかどうかをしっかり検討していくことが大切です。
ここでは、特例子会社を設立することのメリットと、継続的に経営・運営していくために必要なことについて見ていきます。
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