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インボイス制度 免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合

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        ~得する税務・会計情報~      第380号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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 インボイス制度 免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除方式(インボイス制度)が
導入されます。
今回は、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合の経過措置の取
り扱いについて説明いたします。

1. 課税事業者選択届出書の提出が不要(経過措置
  通常、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、課税
  事業者に限られるため、免税事業者は、まず消費税課税事業者選択届
  出書を提出し、課税事業者にならなければなりません。
  ただし、インボイス制度の開始にあたっては、免税事業者が令和5年
  10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合に、令和5年3月
  31日までに登録申請書を提出すれば、登録日(令和5年10月1日)
  から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、課税
  事業者選択届出書の提出は不要となります。
  また、令和4年税制改正大綱より、上記経過措置の課税期間を除き、
  令和11年9月30日までの属する課税期間中に登録を受けることで、
  その登録日(課税期間の中途でも可)から適格請求書発行事業者(課
  税事業者)となることも可能となります。

2. 課税事業者選択届出書を提出した場合
  登録に際して令和5年10月1日の属する課税期間分の消費税につい
  て、その課税期間の初日の前日までに課税事業者選択届出書を提出し、
  令和5年3月31日までに登録申請書を提出した場合には、インボイ
  ス発行事業者の登録日は令和5年10月1日となりますが、令和5年
  10月1日の属する課税期間の開始の日から課税事業者となります。

3. 簡易課税選択届出書の提出期限
  原則は簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日ま
  でに提出する必要があります。
  ただし、免税事業者のうち令和5年10月1日の属する課税期間中に
  適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は、登録日の属する課税
  期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税課期間の初
  日の前日までに提出したものとみなされます。つまり、1.の経過措
  置を適用した場合は令和5年10月1日以降から課税事業者となり、
  かつ、簡易課税制度の適用が可能となります。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
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E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
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