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「年金制度改正(令和4年4月)」について

「長いものに巻かれる」と言うことわざがあります。その意味は、
「力のある者には従った方がいい」という中国から伝えられた「ありがた~い」お言葉。
サラリーマン処世術の一つとして使われることが多いのですが、「巻かれているふりをして、
実は相手を利用する」という高等戦術もあるようです。
しかし、「巻かれる」どころか、気が付いたときにはぐちゃぐちゃに絡まってほどけなくなって
しまう場合も有るので注意が必要です。力の強い人に取り入ることは、必ずしも悪ことではないと
思いますが、危険性をはらんでいることも忘れてはいけないところです。
長い物に巻かれた結果、その相手に裏切られ、酷い事になったとしても、その選択をしたのは
自分自身。誰のせいにもできません。
だから、どうせ巻かれるのであれば、ビジョンや立ち居振舞いなど力だけではなく、
考え方や生き方などに共感できる相手に限りたいものです。

「長いものに巻かれる」をサラリーマンの立場に置き換えて考えてみると
・状況に応じて周りに同化する。→→身を守りたいから、
・常に上の様子を伺う。→→上に取り入って出世したいから、
・それでもたまには上に噛みつく。→→我慢できないときはあるから、
と身近に起きることでもあるようですが、「上に噛みつく」のは中々出来ない。
だから、どうしても「上に噛みつけない自分」に代わって、必死の覚悟で強大な相手に立ち向かう
ウクライナにエールを送るサラリーマンも多いと思います。

でも、どんなに時代が動こうと災難が起ころうと、時は動き季節は廻ります。
そして春が来ると華麗な花を咲かせて、人の心を慰めてくれるものがあります。
それは「桜」、そして「お花見」です!
どんなに不自由な生活を強いられていても私たちは「お花見」シーズンの到来を待ち望みます。
近年は感染症の流行から、皆で集まって楽しむお花見は自粛する動きがありますが、お一人様による
「おうち花見」を得意とする私には影響はありません。今年も又「おうち花見」の挙行です。
ある日の夕方、オフィスの窓から、そして駅までの道すがら、咲き始めた可憐な桜の花びらに
感嘆しながら、帰宅を急ぎます。そして、家に着いたら「お一人様宴会」の準備です。お花見を
ひとりで楽しむ場合、部屋の中にお花見の雰囲気を出さなければなりません。
花屋で綺麗に咲いた桜の小枝を数本買って、スーパーで焼き鳥に唐揚げにお寿司と精一杯の料理を
買い整えます。それに何といっても「お花見」には日本酒は外せません。

テーブルの上に花瓶にいけた桜の枝とお気に入りの妻の写真を並べます。
そして、準備が整ったら一息置いて「お花見」の開催です。
綺麗な桜を褒め、時々は妻に向かって話しかけたりして杯を傾けます。
時折思い出の歌を口ずさみながら、独り言をしゃべって悦に入った表情を浮かべている姿は、
傍から見るとチョット不気味かもしれません。
でも、私は誰にも気兼ねせず勝手気ままに過ごせるこのお花見が結構気に入っています。

桜は、春になればサッと咲いてサッと散っていきます。私たちは「すぐに散ってしまうからこそ
桜を愛おしみ、散り際の潔さに切なさを感じる」のでしょう。
一年に一度の桜を見ることによって、昔一緒に愛でた人への惜別の思いを新たにします。
桜の「花言葉」の一つに『私を忘れないで』という言葉があります。
桜の花を見るたびに、私はこの桜の切なさを想い、人生の道半ばで心ならずもこの世を旅立って
行った妻の無念さを想います……。

前回の「転居を伴う異動の意識調査」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「年金制度改正(令和4年4月)」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
「年金制度改正(令和4年4月)」
年金制度改正法等の施行により、年金制度の一部が改正されます。
4月1日から下記のようになります。
(1)繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の繰下げ年齢の上限が75歳に引き上げられます(現在の上限は70歳)。
また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が10年に
引き上げられます(現在は5年)。
(2)繰上げ受給の減額率の見直し
年金の繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.4%に変更されます(現在は0.5%)。
(3)在職老齢年金制度の見直し
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、
支給停止とならない範囲が拡大されます(支給停止が開始される月額賃金と月額年金の合計額の
基準が28万円から47万円に緩和。65歳以上の在職老齢年金と同じ基準になります)。
(4)加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)
以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず
加給年金が支給停止となります(経過措置あり)。
(5)在職定時改定の導入
現在は、老齢厚生年金受給権者厚生年金被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間
資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されますが、在職中の65歳以上70歳未満の
老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われるようになります。
(6)国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行される
ことになります。既に年金手帳を所持している方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。

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