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本採用に迷ったら、試用期間は延長した方がよいのか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

多くの企業で試用期間を設けています。
貴社ではどのように就業規則に定めていますか?

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なお、ここでの試用期間は労基法の「試みの使用期間」とは異なります。
同法第21条1項4号「試みの使用期間」は14日と定めていますが、
各社の試用期間は1ヶ月程度から1年程度と幅広く設定されています。

さて、各社の試用期間には長短だけではなく次のような違いもあります。

・短縮や免除を認めるか。
・延長を認めるか。認める場合は上限を設けるか。

それでは、試用期間の延長はするべきなのでしょうか?
結論としては次の通りです。

延長条項は設けた上で可能な限り、使わない事が良いでしょう。
延長する場合も1ヶ月や3ヶ月程度を上限とすべきと考えます。


ここで「試用期間」の性質について基本書を確認してみます。

「この間に当該労働者の人物・能力を評価して
 本採用とするか否かを決定する制度」(菅野 労働法12版 P.237)

「実際に就労させてみて従業員としての適格性を観察し
 本採用するか否かを決定する期間」(水町 詳解労働法2版 P.477)

どちらも、本採用するか否かを判断するものとしています。

本人の様子を評価、観察するには3ヶ月程度で可能ではないでしょうか。
仮にこれを延長させたとしても、問題の先送りに過ぎないように思えます。

従って余程のことがない限り試用期間は延長すべきではないと考えます。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.12.02)

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