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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.259 2023/6/28
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□
■□ インボイス制度 準備は万端?
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
令和5年10月から適格
請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されますが、
開始まで残り100日ほどになりました。
再確認ですが、インボイス制度とは、売り手である
事業者において所定の記載
要件を満たした適格
請求書(インボイス)を発行し、買い手である
事業者におい
てこのインボイスを保存することで、適用税率や
消費税額等を明らかにするため
の制度です。
インボイス発行
事業者の登録については、令和5年5月末時点では申請件数が約
344万件、登録件数は約316万件に上るとのことで、これは
消費税の課税
事業者全
体の約84%が登録済で、うち個人の課税
事業者は約66%、
法人の課税
事業者は約94%
が登録をしていることとなります。
ところで、令和5年度税制改正大綱でいわゆる「2割特例」が設けられたりと、
登録をするのか否かを含め判断が一層難しくなりました。
この「2割特例」とは・・・
「適格
請求書発行
事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
各課税期間において、免税
事業者が適格
請求書発行
事業者となったこと又は課税
事業者選択届出書を提出したことにより
事業者免税点制度の適用を受けられない
こととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する
消費税額から控
除する金額を、当該課税標準額に対する
消費税額に8割を乗じた額とすることに
より、納付税額を当該課税標準額に対する
消費税額の2割とすることができるこ
ととする」という
経過措置になります。
適格
請求書発行
事業者がこの2割特例の適用を受けようとする場合には、確定申
告書にその旨を付記することが必要です。事前の届出の提出は不要です。また2年
間の継続適用の縛りも発生しません。申告時に簡易課税、原則課税とも選択適用が
可能となります。
仮に簡易課税選択届出書の提出があった場合は、簡易課税か2割特例を申告時に
選択でき、簡易課税選択届出書の提出がない場合は、原則課税か2割特例を申告時
に選択することになります。
この2割特例は簡易課税制度の第2種事業(みなし仕入率80%)と同じ計算方法と
なるため、簡易課税制度の選択が有利で、かつ第1種事業(卸売業)を営んでいる
場合を除いては、簡易課税選択届出書の提出をするのか否かも含めて判断が必要
です。
以上のことから、インボイス制度開始にあたり事前に判断・検討をしておくべき
ことが多くございます。判断に迷っている方は担当者にお問い合わせください。
また、上記の他にも、インボイス制度対応についてご不明点等ございましたらお
気軽に担当者までお尋ねください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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令和5年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されますが、
開始まで残り100日ほどになりました。
再確認ですが、インボイス制度とは、売り手である事業者において所定の記載
要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行し、買い手である事業者におい
てこのインボイスを保存することで、適用税率や消費税額等を明らかにするため
の制度です。
インボイス発行事業者の登録については、令和5年5月末時点では申請件数が約
344万件、登録件数は約316万件に上るとのことで、これは消費税の課税事業者全
体の約84%が登録済で、うち個人の課税事業者は約66%、法人の課税事業者は約94%
が登録をしていることとなります。
ところで、令和5年度税制改正大綱でいわゆる「2割特例」が設けられたりと、
登録をするのか否かを含め判断が一層難しくなりました。
この「2割特例」とは・・・
「適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税
事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられない
こととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控
除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることに
より、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができるこ
ととする」という経過措置になります。
適格請求書発行事業者がこの2割特例の適用を受けようとする場合には、確定申
告書にその旨を付記することが必要です。事前の届出の提出は不要です。また2年
間の継続適用の縛りも発生しません。申告時に簡易課税、原則課税とも選択適用が
可能となります。
仮に簡易課税選択届出書の提出があった場合は、簡易課税か2割特例を申告時に
選択でき、簡易課税選択届出書の提出がない場合は、原則課税か2割特例を申告時
に選択することになります。
この2割特例は簡易課税制度の第2種事業(みなし仕入率80%)と同じ計算方法と
なるため、簡易課税制度の選択が有利で、かつ第1種事業(卸売業)を営んでいる
場合を除いては、簡易課税選択届出書の提出をするのか否かも含めて判断が必要
です。
以上のことから、インボイス制度開始にあたり事前に判断・検討をしておくべき
ことが多くございます。判断に迷っている方は担当者にお問い合わせください。
また、上記の他にも、インボイス制度対応についてご不明点等ございましたらお
気軽に担当者までお尋ねください。
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