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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度
社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、全力を尽くしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた
被保険者若しく
は
被保険者であった者の生死が( A )間分からない場合は、遺族
厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明
になった日に、その者は死亡したものと推定される。
被保険者又は
被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じく
していた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給
によって、近い将来に収入が年額( B )を超えることが見込まれる
場合であっても、その
被保険者又は
被保険者であった者によって生計
を維持していたと認められる。
第2号
厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、
特別支給の老齢厚生年金の
受給資格要件を満たす場合、
報酬
比例部分の支給開始年齢は( C )である。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「
厚生年金保険法」問5─C・E・問6─Aで出題
された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※「1か月」や「2か月」ではありません。
B 850万円
※「800万円」や「1,000万円」ではありません。
C 64歳
※第1号
厚生年金被保険者期間のみを有するのであれば、
支給開始年齢は62歳です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問10-ア「
障害厚生年金の最低保障額」です。
☆☆==================================================☆☆
障害厚生年金の給付事由となった障害について、
国民年金法による障害
基礎年金を受けることができない場合において、
障害厚生年金の額が
障害等級2級の
障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして
得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、
配偶者についての
加給年金額は加算されない。
☆☆==================================================☆☆
「
障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 R2-4-D 】
障害等級3級の
障害厚生年金には、配偶者についての
加給年金額は加算
されないが、最低保障額として
障害等級2級の
障害基礎年金の年金額の
3分の2に相当する額が保障されている。
【 H29-2-E 】
障害の程度が
障害等級3級に該当する者に支給される
障害厚生年金の額
は、
障害等級2級に該当する者に支給される
障害基礎年金の額に4分の
3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される
障害厚生年金の額が、
障害等級
2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして
得た額に満たないときは、
障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2
を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
【 H18-9-C 】
障害等級3級の
障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金
額は加算されないが、
障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低
保障額がある。
☆☆==================================================☆☆
障害給付に係る
障害等級は、
国民年金では1級及び2級、
厚生年金保険
では1級、2級及び3級となっており、
障害等級3級は、
厚生年金保険
の独自給付になります。
そのため、
障害厚生年金の
受給権者のうち
障害等級3級に該当するもの
は、
障害基礎年金が支給されません。
そこで、
厚生年金保険において最低保障を設けています(1級及び2級
〔2階建ての場合〕には最低保障がないので、
厚生年金保険だけで考える
と、障害の程度が重いのにもかかわらず、その額が3級より低くなる場合
が生じ得るため、
障害基礎年金が支給されない場合に限り、最低保障を
設けています)。
ここに掲載した問題は、それを論点にした問題です。
【 R5-10-ア 】では、最低保障の額を「
障害基礎年金の額の2分の1」
としています。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低
保障の額を「
障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「2分の1」と「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤り
です。
ありがちな誤りの作り方です。
【 H29-2-E 】は、正しいです。
前述したとおり、
障害等級3級は、
厚生年金保険の独自給付なので、1級
や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者
加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理して
おきましょう。
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を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読み
ください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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令和6年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しく
は被保険者であった者の生死が( A )間分からない場合は、遺族
厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明
になった日に、その者は死亡したものと推定される。
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じく
していた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給
によって、近い将来に収入が年額( B )を超えることが見込まれる
場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計
を維持していたと認められる。
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬
比例部分の支給開始年齢は( C )である。
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令和5年度択一式「厚生年金保険法」問5─C・E・問6─Aで出題
された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※「1か月」や「2か月」ではありません。
B 850万円
※「800万円」や「1,000万円」ではありません。
C 64歳
※第1号厚生年金被保険者期間のみを有するのであれば、
支給開始年齢は62歳です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問10-ア「障害厚生年金の最低保障額」です。
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障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害
基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が
障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして
得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、
配偶者についての加給年金額は加算されない。
☆☆==================================================☆☆
「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 R2-4-D 】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の
3分の2に相当する額が保障されている。
【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額
は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の
3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級
2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして
得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2
を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金
額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低
保障額がある。
☆☆==================================================☆☆
障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険
では1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険
の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するもの
は、障害基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています(1級及び2級
〔2階建ての場合〕には最低保障がないので、厚生年金保険だけで考える
と、障害の程度が重いのにもかかわらず、その額が3級より低くなる場合
が生じ得るため、障害基礎年金が支給されない場合に限り、最低保障を
設けています)。
ここに掲載した問題は、それを論点にした問題です。
【 R5-10-ア 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の額の2分の1」
としています。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低
保障の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「2分の1」と「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤り
です。
ありがちな誤りの作り方です。
【 H29-2-E 】は、正しいです。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級
や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理して
おきましょう。
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