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令和5年-厚年法・問10-ア「障害厚生年金の最低保障額」

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■□   2024.8.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1081
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

残り8日間、全力を尽くしましょう。

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詳しくは、下記をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しく
被保険者であった者の生死が( A )間分からない場合は、遺族
厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明
になった日に、その者は死亡したものと推定される。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じく
していた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給
によって、近い将来に収入が年額( B )を超えることが見込まれる
場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計
を維持していたと認められる。

第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、特別支給の老齢厚生年金受給資格要件を満たす場合、報酬
比例部分の支給開始年齢は( C )である。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問5─C・E・問6─Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 3か月
  ※「1か月」や「2か月」ではありません。

B 850万円
  ※「800万円」や「1,000万円」ではありません。

C 64歳
  ※第1号厚生年金被保険者期間のみを有するのであれば、
   支給開始年齢は62歳です。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問10-ア「障害厚生年金の最低保障額」です。

☆☆==================================================☆☆

障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害
基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が
障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして
得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、
配偶者についての加給年金額は加算されない。

☆☆==================================================☆☆

障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 R2-4-D 】
 障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の
3分の2に相当する額が保障されている。

【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額
は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の
3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級
2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして
得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2
を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。

【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金
額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低
保障額がある。

☆☆==================================================☆☆

障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険
では1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険
の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金受給権者のうち障害等級3級に該当するもの
は、障害基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています(1級及び2級
〔2階建ての場合〕には最低保障がないので、厚生年金保険だけで考える
と、障害の程度が重いのにもかかわらず、その額が3級より低くなる場合
が生じ得るため、障害基礎年金が支給されない場合に限り、最低保障を
設けています)。

ここに掲載した問題は、それを論点にした問題です。

【 R5-10-ア 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の額の2分の1」
としています。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低
保障の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「2分の1」と「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤り
です。
ありがちな誤りの作り方です。
【 H29-2-E 】は、正しいです。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級
や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理して
おきましょう。

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              加藤 光大
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