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法人が確定申告しないで無申告となってしまった場合のデメリット

こんにちは!今日は税金の確定申告をしていない法人に関して説明させていただきます。

ほとんどの法人は毎年決算後に確定申告をしています。
しかし、申告方法が難しくてついつい先延ばしにしてまい法人税消費税確定申告が無申告となってしまっている会社さんもあります。

私たちの税理士事務所(会計事務所)ではこういう案件を非常に多く取り扱っておりますが、意外と無申告の会社は多いのです。

中には5年以上申告をしてないというケースもあるものです。

さて、会社の決算・申告をしていない状態、いわゆる無申告の状態になるとどのようなデメリットが生じるのでしょうか?下記のようなことが考えられます。

1.税務調査が入った際に無申告加算税延滞税が加算されて多額の追徴課税が生じるというデメリット

2.青色申告が取り消しとなり、欠損金の繰越控除などを利用できなくなるというデメリット

3.金融機関から融資を受けられないこと

4.会社の社員たちに無申告が知られると信用を失って退職に結びつくというリスク

下記のサイトにそのほかのリスクなど、詳しく記載がありますが、無申告は大きなデメリットがあるので、できる限り早めに期限後申告して法人税などの無申告を解消しましょう。

https://www.century-partners.jp/category/2099971.html

なお、無申告の場合に課税される無申告加算税に関しては、税務調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告した場合には税率が低くなります。又、早めに申告して納税することで、延滞税という利子についても最低限に抑えることが可能なのです。

そのため、早めに無申告を解消して会社の税務を正常軌道に乗せていきましょう。

ちなみに、休眠している会社の場合は確定申告をしなくても良いのではないかと聞かれることがありますが、実は休眠中で法人の所得が生じていない場合であっても、2期連続で申告期限に遅れると青色の取り消し自由となりますので注意が必要です。

過去の確定申告が無申告となってしまっている法人さんは、一度、我々の税理士事務所(会計事務所)のようにそういった案件に強い事務所にご相談くださればと存じます。

_____________________________________________
法人・個人の決算申告法人設立案件、無申告の解消を得意とする税理士事務所
税理士法人センチュリーパートナーズ
https://www.century-partners.jp/

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