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(派遣会社向け)今回の労使協定で見落としやすい点

 派遣会社で一般賃金にかかる労使協定は大詰めを迎えている時期ですが、職種別の賃金額以外の部分で見落としやすい点があります。

 大きく2点あり、一つは実費支給でない場合(上乗せで定額支給)の通勤手当です。令和8年度は79円と、前年より6円のアップとなっています。
また、実費支給の場合でも上限額が月額13,694円未満(算式:79円*8h*5日*52週/12月で円未満切上)となっていると不適切とされます。

 もう一つは、制度退職金採用する場合で最も多い東京都の調査を使用する際の調査の年度が令和4年度から令和6年度に変更されており、支給月数に若干変動が生じているのと、退職金の導入割合も低下しました。
このため、導入割合を乗じた後の支給月数が以前と異なってきます。
 なお、合算方式による退職金の率は5%のままで今回は変更ありません。

その他、地域指数は例年通り毎年改定されていますので見落としはないかと思います。

 局長通達を熟読されている会社には無関係ですが、職種別の賃金額のみに捉われると前述の部分にミスが生じるので、思い当たる派遣会社は点検をお急ぎください。

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