2026年3月24日号 (no. 1225)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
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https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
月末の1日前に
退職すれば
社会保険料が減ってお得なの?
■確かに
社会保険料は減る。
退職する時に、
月末に
退職せずに、
あえて月末の1日前に
退職することで、
社会保険料を1ヶ月分負担しないという方法がありますが、
この方法が本人にとって望ましいのかどうか。
社会保険料の負担が1ヶ月分減るならば、
確かに
退職する本人や職場である会社にとっては望ましい選択のように思えます。
収入のおよそ30%ですからね、
社会保険料は。
例えば、
5月31日の月末ではなく、5月30日に
退職すれば、
5月分の
社会保険料が発生しませんので、
最終月の5月の給与で4月分の
社会保険料を払って、
退職して終わりとすることができます。
なぜなら、
退職日の翌日に
被保険者資格を喪失するため。
これだけ読んでいると、
5月分の
社会保険料が減ってラッキーなような感じがしますけれども、
本当にそれでいいのでしょうか。
■
社会保険に入らないという選択肢はない。
社会保険は無保険の状態にすることができませんから、
加入しなかった5月分の
社会保険は、
何らかの形で加入していかなければいけないわけです。
5月は
社会保険無しで、というわけにはいかないんです。
となると、5月30日に
退職したとして、
5月分の
社会保険は入っていないわけですから、
退職後は
国民健康保険に入ります。
5月はたった残り1日なんですけれども、
国民健康保険料は
日割り計算がありませんから、
5月31日の月末だけ加入したとしても5月分、1ヶ月分の
国民健康保険料がかかります。
国民健康保険料は労使折半にはなりませんから、
全額本人負担となるので、
在職していた頃に比べて
健康保険料は上がる可能性があります。
■月末
退職の方が負担が少ないのでは。
もし、5月の月末まで在籍して、月末に
退職したとすると、
5月分の
社会保険料がかかります。
なので、
退職月の5月の給料で、まず前月である4月分の
社会保険料を払って、
なおかつ最終月の5月分の
社会保険料も一緒に払っておくことになりますから、
退職時の給与の手取りが他の月に比べて少なくなります。
ひと月に2ヶ月分の
社会保険料を払うので、確かに負担感は大きくなります。
しかし、5月の月末に
退職した後、
数日空けて、6月にどこかの職場で再就職したとしたら、
そこで
社会保険に加入して、6月から
社会保険に入ります。
市役所に行って、
国民健康保険に短期間だけ加入して、
再就職した後に
国民健康保険から脱退して(ここでも手続きが必要)、
新しい職場の
社会保険の
被保険者資格を取得する、
という手続きの手間を省くことができます。
さらに、1ヶ月分だけ
国民健康保険料を全額で負担することも回避できます。
手間を省いて、
国民健康保険の負担も減らすことができると考えれば、
必ずしも月末
退職は不利にはならない。
むしろ月末
退職にした方が後からの負担は小さくなるのではないかと考えられるわけです。
■部分最適による副作用を避ける。
月末の1日前に
退職すれば、
社会保険料を1ヶ月分節約できるというのは、
確かに部分最適の観点からすると正しいんですけれども、
退職した後の手間、
費用を考えれば、かえって負担が大きくなる可能性もある。
そういう副作用も考えておかなきゃいけないわけですね。
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月末の1日前に退職すれば社会保険料が減ってお得なの?
■確かに社会保険料は減る。
退職する時に、
月末に退職せずに、
あえて月末の1日前に退職することで、
社会保険料を1ヶ月分負担しないという方法がありますが、
この方法が本人にとって望ましいのかどうか。
社会保険料の負担が1ヶ月分減るならば、
確かに退職する本人や職場である会社にとっては望ましい選択のように思えます。
収入のおよそ30%ですからね、社会保険料は。
例えば、
5月31日の月末ではなく、5月30日に退職すれば、
5月分の社会保険料が発生しませんので、
最終月の5月の給与で4月分の社会保険料を払って、
退職して終わりとすることができます。
なぜなら、退職日の翌日に被保険者資格を喪失するため。
これだけ読んでいると、
5月分の社会保険料が減ってラッキーなような感じがしますけれども、
本当にそれでいいのでしょうか。
■社会保険に入らないという選択肢はない。
社会保険は無保険の状態にすることができませんから、
加入しなかった5月分の社会保険は、
何らかの形で加入していかなければいけないわけです。
5月は社会保険無しで、というわけにはいかないんです。
となると、5月30日に退職したとして、
5月分の社会保険は入っていないわけですから、
退職後は国民健康保険に入ります。
5月はたった残り1日なんですけれども、
国民健康保険料は日割り計算がありませんから、
5月31日の月末だけ加入したとしても5月分、1ヶ月分の国民健康保険料がかかります。
国民健康保険料は労使折半にはなりませんから、
全額本人負担となるので、
在職していた頃に比べて健康保険料は上がる可能性があります。
■月末退職の方が負担が少ないのでは。
もし、5月の月末まで在籍して、月末に退職したとすると、
5月分の社会保険料がかかります。
なので、退職月の5月の給料で、まず前月である4月分の社会保険料を払って、
なおかつ最終月の5月分の社会保険料も一緒に払っておくことになりますから、
退職時の給与の手取りが他の月に比べて少なくなります。
ひと月に2ヶ月分の社会保険料を払うので、確かに負担感は大きくなります。
しかし、5月の月末に退職した後、
数日空けて、6月にどこかの職場で再就職したとしたら、
そこで社会保険に加入して、6月から社会保険に入ります。
市役所に行って、国民健康保険に短期間だけ加入して、
再就職した後に国民健康保険から脱退して(ここでも手続きが必要)、
新しい職場の社会保険の被保険者資格を取得する、
という手続きの手間を省くことができます。
さらに、1ヶ月分だけ国民健康保険料を全額で負担することも回避できます。
手間を省いて、国民健康保険の負担も減らすことができると考えれば、
必ずしも月末退職は不利にはならない。
むしろ月末退職にした方が後からの負担は小さくなるのではないかと考えられるわけです。
■部分最適による副作用を避ける。
月末の1日前に退職すれば、社会保険料を1ヶ月分節約できるというのは、
確かに部分最適の観点からすると正しいんですけれども、
退職した後の手間、費用を考えれば、かえって負担が大きくなる可能性もある。
そういう副作用も考えておかなきゃいけないわけですね。
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