2026年5月11日号 (no. 1241)
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■4か月前に受けた健康診断の結果を使ってもいいの?
採用した時は、
健康診断を受診する必要がありますが、
採用直前ではなく、
採用の数ヶ月前に健康診断を受けたとしましょう。
例えば、6月1日に入社する予定だけれども、
健康診断を2月1日に受診している。
この場合、
6月に入社する時の雇入時の健康診断の書類として、
2月1日に受けた健康診断の結果を使うことができるかどうか。
ちょっと間が空いているけれども、
4ヶ月の間が空いていても、
その頃と健康状態に変わりはないので、
そのまま2月の健康診断の結果を雇入れ時の健康診断の書類として使ってもいいのか。
さすがに4ヶ月も空いたら、
改めて健康診断を受ける必要があるのか。
どちらでしょうか。
■採用の3ヶ月前までならば 健康診断の結果を使える
労働安全衛生規則43条ただし書きによると、
健康診断を受けてから3ヶ月を経過していない場合は、
その健康診断の結果を雇入時の健康診断として使うことができます。
労働安全衛生規則 第43条
事業者は、(-省略-) ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
今回の場合だと、
健康診断を受けてから4ヶ月経過しているので、
43条ただし書の内容通りになりませんから、
改めて健康診断を受けてもらう必要があります。
手順としては、
採用が確定してから、健康診断を受診してもらいます。
採用が確定する前に受診する必要はありません。
健康診断を受けてもらって、
費用を立て替え払いしてもらい、
その明細を持ってきてもらって、
会社で精算します。
雇入時の健康診断は、入社前に実施する必要はなく、
採用が確定してから、受診しても構いません。
健康診断を受けたのに不採用だったら、
気まずい気分になりますよね。
雇入れ時であって、雇入れ「前」ではありませんから。
実施時期は 前後しても構いません。
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