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条文らく暗記 民法総則編 9月20日(火)号

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条文らく暗記 民法総則編 9月20日(火)号
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第□□条2項(詐欺又は強迫

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手
方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。


[旧]
 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其
事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得

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第一編   - 総則

 1章   1 通則
 2章   3 人
 3章  33 法人
 4章  85 物
 5章  90 法律行為

  >> 96(詐欺又は強迫)<<

 6章 138 期間
 7章 144 時効

第二編 175 物権
第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続

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〔5章    - 法律行為

  1節  90 総則
  2節  93 意思表示

   >> 96(詐欺又は強迫)<<

  3節  99 代理
  4節 119 無効及び取消し
  5節 127 条件及び期限


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第96条2項(__又は__)

 相手方に対する意思表示について___が詐欺を行った場合においては、相手
方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。


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メールマガジン製作・発行 条文らく暗記会
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