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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第100号/2007/3/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(44)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(27)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
早いもので、当メルマガも、
2003/4/1の創刊以来、めでたく100号を迎えることとなりました。
多少の変動はあるものの、
毎号400名前後の読者登録をしていただいておりますので、
これまで、のべ約40,000名の方々のお目に留まったことになります。
行政書士開業・半年後、比較的軽い気持ちで始めたメルマガでしたが、
自分でも、まさかこんなに長続きするとは、思ってもみませんでした。
こうなれば、可能な限り続けていければ・・・と思っています。
今後とも、ご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(44)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度
司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「商業
登記の効力等」に関する問題です。
※1)平成18年度
司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「
会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業
登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<午後の部・第28問/商業
登記の効力等>
■商業
登記の効力等に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.
代表取締役Aが辞任し、新たにBが
代表取締役に選任された場合において、
Aにつき、
代表取締役の退任の
登記をしないときは、
会社は、悪意の第三者に対しても、
Aが
代表取締役でないことを対抗することができない。
□正解 ×
□解説
登記すべき事項は、
登記後でなければ、
善意の第三者に対抗することができません(
会社法第908条第1項前段)が、
悪意の第三者に対しては、対抗することができます。
2.
解任された
取締役につき、
登記原因を辞任として退任の
登記がされている場合には、
当該
取締役は、会社に対し、当該
登記の抹消を請求することができる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合は、
登記事項に無効の原因がある(商業
登記法第134条第1項第2号本文)
とは言えず、当該
登記の抹消請求はできません。
3.
株主総会における
取締役の選任の決議を無効とする判決
が確定した場合であっても、
当該
取締役の選任の
登記を抹消する
登記をしなければ、
取締役の選任の決議が無効である事実を、
善意の第三者に対抗することができない。
□正解 ○
□解説
会社法第908条第2項を参照のこと。
4.出資の
履行がないにもかかわらず、
これを仮装して、募集株式の発行による変更の
登記を申請した場合には、
取締役は、共同して、当該募集株式を引き受けたものとみなされる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合は、実体関係を伴わない無効な
登記であるため、
「
取締役が、共同して、当該募集株式を引き受けたもの」
とみなされることはありません。
5.商人が
商号を譲渡した場合において、その
登記がないときは、
当該商人は、悪意の第三者に対しても、
商号譲渡の事実を対抗することができない。
□正解 ○
□解説
商人が、
商号を譲渡した場合において、
登記をしなければ、
善意・悪意を問わず、
第三者に対抗することはできません(
商法第15条第2項)。
★次号(2007/4/1発行予定の第101号)は、
「商業
登記の申請または嘱託」に関する問題です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(27)」
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★本号では、「
民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第3編
債権―第2章
契約―第2節~第4節 贈与・売買・交換」
の概要について、ご紹介します。
■贈与(第549条~第554条)
□贈与は、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える
意思表示をし、
相手方が受諾することによって、その効力を生じます(第549条第1項)。
□書面によらない贈与の場合には、
原則として、各当事者が、自由に撤回することができます(第550条本文)。
□贈与者は、贈与の目的である物または権利の
瑕疵または不存在について、
原則として、その責任を負いません(第551条第1項本文)。
□
民法では、特殊な贈与として、次の3つを規定しています。
1.定期贈与(第552条)
2.負担付贈与(第553条)
3.
死因贈与(第554条)
■売買(第555条~第585条)
□売買は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方が、これに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生じます(第555条)。
□売主の義務・買主の権利(第561条~第570条)
一定の場合、売主は、買主に対する
担保責任を負うため、
買主は、売主に対して、次のような権利を請求することができます。
1.代金減額請求権
2.
売買契約の解除権
3.
損害賠償請求権
□買主の義務(代金支払義務/第573条~第578条)
□買戻し(第579条~第585条)
不動産の売主は、
売買契約と同時にした買戻しの
特約により、
買主が支払った代金および
契約の
費用を償還して、
売買の解除をすることができます(第579条前段)。
■交換(第586条)
□交換とは、「当事者が、互いに、
金銭の
所有権以外の財産権を移転する
契約」のことです。
★次号(2007/4/1発行予定の第101号)では、
「第2章
契約―第5節~第7節
消費貸借・
使用貸借・賃貸借」について、
ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■「当事務所の取扱業務」のご紹介(市
民法務サポート)
□「
遺言・
相続・任意
後見」サポート
1.
遺言書がある場合
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906_1.html
2.
遺言書が無い場合
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906.html
□「
離婚協議書」作成サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_50e9.html
■第100号は、いかがでしたか?
次号(第101号)は、2007/4/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第100号/2007/3/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(44)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(27)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、当メルマガも、
2003/4/1の創刊以来、めでたく100号を迎えることとなりました。
多少の変動はあるものの、
毎号400名前後の読者登録をしていただいておりますので、
これまで、のべ約40,000名の方々のお目に留まったことになります。
行政書士開業・半年後、比較的軽い気持ちで始めたメルマガでしたが、
自分でも、まさかこんなに長続きするとは、思ってもみませんでした。
こうなれば、可能な限り続けていければ・・・と思っています。
今後とも、ご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(44)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「商業登記の効力等」に関する問題です。
※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<午後の部・第28問/商業登記の効力等>
■商業登記の効力等に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.代表取締役Aが辞任し、新たにBが代表取締役に選任された場合において、
Aにつき、代表取締役の退任の登記をしないときは、
会社は、悪意の第三者に対しても、
Aが代表取締役でないことを対抗することができない。
□正解 ×
□解説
登記すべき事項は、登記後でなければ、
善意の第三者に対抗することができません(会社法第908条第1項前段)が、
悪意の第三者に対しては、対抗することができます。
2.解任された取締役につき、
登記原因を辞任として退任の登記がされている場合には、
当該取締役は、会社に対し、当該登記の抹消を請求することができる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合は、
登記事項に無効の原因がある(商業登記法第134条第1項第2号本文)
とは言えず、当該登記の抹消請求はできません。
3.株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決
が確定した場合であっても、
当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、
取締役の選任の決議が無効である事実を、
善意の第三者に対抗することができない。
□正解 ○
□解説
会社法第908条第2項を参照のこと。
4.出資の履行がないにもかかわらず、
これを仮装して、募集株式の発行による変更の登記を申請した場合には、
取締役は、共同して、当該募集株式を引き受けたものとみなされる。
□正解 ×
□解説
設問肢のような場合は、実体関係を伴わない無効な登記であるため、
「取締役が、共同して、当該募集株式を引き受けたもの」
とみなされることはありません。
5.商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、
当該商人は、悪意の第三者に対しても、
商号譲渡の事実を対抗することができない。
□正解 ○
□解説
商人が、商号を譲渡した場合において、
登記をしなければ、善意・悪意を問わず、
第三者に対抗することはできません(商法第15条第2項)。
★次号(2007/4/1発行予定の第101号)は、
「商業登記の申請または嘱託」に関する問題です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(27)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第3編 債権―第2章 契約―第2節~第4節 贈与・売買・交換」
の概要について、ご紹介します。
■贈与(第549条~第554条)
□贈与は、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、
相手方が受諾することによって、その効力を生じます(第549条第1項)。
□書面によらない贈与の場合には、
原則として、各当事者が、自由に撤回することができます(第550条本文)。
□贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、
原則として、その責任を負いません(第551条第1項本文)。
□民法では、特殊な贈与として、次の3つを規定しています。
1.定期贈与(第552条)
2.負担付贈与(第553条)
3.死因贈与(第554条)
■売買(第555条~第585条)
□売買は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方が、これに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生じます(第555条)。
□売主の義務・買主の権利(第561条~第570条)
一定の場合、売主は、買主に対する担保責任を負うため、
買主は、売主に対して、次のような権利を請求することができます。
1.代金減額請求権
2.売買契約の解除権
3.損害賠償請求権
□買主の義務(代金支払義務/第573条~第578条)
□買戻し(第579条~第585条)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金および契約の費用を償還して、
売買の解除をすることができます(第579条前段)。
■交換(第586条)
□交換とは、「当事者が、互いに、
金銭の所有権以外の財産権を移転する契約」のことです。
★次号(2007/4/1発行予定の第101号)では、
「第2章 契約―第5節~第7節 消費貸借・使用貸借・賃貸借」について、
ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■「当事務所の取扱業務」のご紹介(市民法務サポート)
□「遺言・相続・任意後見」サポート
1.遺言書がある場合
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906_1.html
2.遺言書が無い場合
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906.html
□「離婚協議書」作成サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_50e9.html
■第100号は、いかがでしたか?
次号(第101号)は、2007/4/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
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