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“会社法”等のポイント(44)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第100号/2007/3/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(44)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(27)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、当メルマガも、
2003/4/1の創刊以来、めでたく100号を迎えることとなりました。
多少の変動はあるものの、
毎号400名前後の読者登録をしていただいておりますので、
これまで、のべ約40,000名の方々のお目に留まったことになります。
 行政書士開業・半年後、比較的軽い気持ちで始めたメルマガでしたが、
自分でも、まさかこんなに長続きするとは、思ってもみませんでした。
こうなれば、可能な限り続けていければ・・・と思っています。
今後とも、ご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(44)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
 「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「商業登記の効力等」に関する問題です。
 ※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
   午前の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
   午後の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
    なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

<午後の部・第28問/商業登記の効力等>
■商業登記の効力等に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
 1.代表取締役Aが辞任し、新たにBが代表取締役に選任された場合において、
   Aにつき、代表取締役の退任の登記をしないときは、
   会社は、悪意の第三者に対しても、
   Aが代表取締役でないことを対抗することができない。
  □正解 ×
  □解説
   登記すべき事項は、登記後でなければ、
   善意の第三者に対抗することができません(会社法第908条第1項前段)が、
   悪意の第三者に対しては、対抗することができます。
 2.解任された取締役につき、
   登記原因を辞任として退任の登記がされている場合には、
   当該取締役は、会社に対し、当該登記の抹消を請求することができる。
  □正解 ×
  □解説
   設問肢のような場合は、
   登記事項に無効の原因がある(商業登記法第134条第1項第2号本文)
   とは言えず、当該登記の抹消請求はできません。
 3.株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決
   が確定した場合であっても、
   当該取締役の選任登記を抹消する登記をしなければ、
   取締役の選任の決議が無効である事実を、
   善意の第三者に対抗することができない。
  □正解 ○
  □解説
   会社法第908条第2項を参照のこと。
 4.出資の履行がないにもかかわらず、
   これを仮装して、募集株式の発行による変更の登記を申請した場合には、
   取締役は、共同して、当該募集株式を引き受けたものとみなされる。
  □正解 ×
  □解説
   設問肢のような場合は、実体関係を伴わない無効な登記であるため、
   「取締役が、共同して、当該募集株式を引き受けたもの」
   とみなされることはありません。
 5.商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、
   当該商人は、悪意の第三者に対しても、
   商号譲渡の事実を対抗することができない。
  □正解 ○
  □解説
   商人が、商号を譲渡した場合において、
   登記をしなければ、善意・悪意を問わず、
   第三者に対抗することはできません(商法第15条第2項)。

★次号(2007/4/1発行予定の第101号)は、
 「商業登記の申請または嘱託」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(27)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第3編 債権―第2章 契約―第2節~第4節 贈与・売買・交換」
 の概要について、ご紹介します。

■贈与(第549条~第554条)
 □贈与は、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、
  相手方が受諾することによって、その効力を生じます(第549条第1項)。
 □書面によらない贈与の場合には、
  原則として、各当事者が、自由に撤回することができます(第550条本文)。
 □贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、
  原則として、その責任を負いません(第551条第1項本文)。
 □民法では、特殊な贈与として、次の3つを規定しています。
  1.定期贈与(第552条)
  2.負担付贈与(第553条)
  3.死因贈与(第554条)

■売買(第555条~第585条)
 □売買は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、
  相手方が、これに対してその代金を支払うことを約することによって、
  その効力を生じます(第555条)。
 □売主の義務・買主の権利(第561条~第570条)
  一定の場合、売主は、買主に対する担保責任を負うため、
  買主は、売主に対して、次のような権利を請求することができます。
   1.代金減額請求権
   2.売買契約の解除権
   3.損害賠償請求権
 □買主の義務(代金支払義務/第573条~第578条)
 □買戻し(第579条~第585条)
  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、
  買主が支払った代金および契約費用を償還して、
  売買の解除をすることができます(第579条前段)。

■交換(第586条)
 □交換とは、「当事者が、互いに、
  金銭の所有権以外の財産権を移転する契約」のことです。

★次号(2007/4/1発行予定の第101号)では、
 「第2章 契約―第5節~第7節 消費貸借使用貸借・賃貸借」について、
 ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「当事務所の取扱業務」のご紹介(市民法務サポート)
 □「遺言相続・任意後見」サポート
  1.遺言書がある場合
    http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906_1.html
  2.遺言書が無い場合
    http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_2906.html
 □「離婚協議書」作成サポート
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_50e9.html
■第100号は、いかがでしたか?
 次号(第101号)は、2007/4/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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