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会社法その40 株主の権利の続き

本日はこれ!「企業防衛・人的リスクその6!」
→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50616444.html
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□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2007.3.16]■[vol.00157]■

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■発行元
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■本日のテーマ 「会社法その40 株主の権利の続き」

○登場人物の紹介

維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本


都人君「3つの権利が、株主に絶対的に保障されているというわけではないで
    おじゃる。」

旗本君「定款で制限することが可能なんやで~。」

維新君「え~、そうなん?」

旗本君「そう、例えば、会社に利益があっても株主への配当を全くなしとする
    株式の発行が可能やし、株主議決権を認めへん株式を発行すること
    ができるんやで~。」

都人君「ただし、剰余金配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の
    両方を与えないとすることはできないでおじゃる。」

維新君「そりゃそうじゃね、この2つが制限されてしもうたら、会社の実質的
    所有者の株主の権利をぜんぶ奪ってしまうことに等しいもんね。」

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■本日のポイント

株主の権利

 1.剰余金配当を受ける権利
  →株主が、会社が獲得した利益を受け取る権利

 2.残余財産の分配を受ける権利
  →株主が、会社解散等により消滅した場合、借金をすべて返済し終わ
   った後に残った財産を受け取る権利

 3.株主総会における議決権
  →株主が、株主総会議決権を行使し、その決議に参加できる権利

⇒この3つの権利、株主に絶対的に保障されているわけではない

定款で制限することが可能

⇒ただし、剰余金配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の両方を
 与えないとすることはできない

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■お勧めブログ

    ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★

都人君「月次決算は非常に大切なものでおじゃる。」

旗本君「月次決算を本決算に近づける為には、7つの法則を守っていくべきや
    ね!」

維新君「7つの法則?」

都人君「そうでおじゃる。」

気になる方はこちらから

→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50541140.html


 ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
 
弊社社員青山の個人的なブログです。

ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。

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ください。

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■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
        〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
        TEL  075-492-4101 FAX 075-494-2334
        URL  http://www.keiei-s.com
        blog  http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
        MAIL  info@keiei-s.com
■発行責任者■ 税理士 安井伸夫       
■編集担当者■ 青山・阿部
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