本日はこれ!「
役員給与に関する質疑応答事例 その2」
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50643998.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
□【週刊】『今さら聞けない「
決算書」』 □[2007.3.30]■[vol.00159]■
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■本日のテーマ
■本日のポイント
■お勧めブログ
「京都・北山から経営者を支援する
税理士ブログ」
訪問はこちらから!
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」
訪問はこちらから!
→
http://dog.pelogoo.com/larga1007/
■発行元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のテーマ 「
会社法その42
株主の権利の続き」
○登場人物の紹介
維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本
都人君「たとえば、A社には
株主として、甲、乙、丙がいたとし、それぞれA
社株式を甲は500株、乙も500株、丙は1000株所有していた
とするでおじゃる。」
旗本君「維新君、もしもこのA社が解散をして残余財産を2000万円を
株主
に分配すると決めた場合、甲に500万円分配するとしたら、残りの
人達の分配はどうなると思う?
株主平等原則っていうのがヒントやで
。」
維新君「
株主平等・・・、ってゆ~ことは、A社は、甲と同じ数の株式を持っ
ちょる乙には500万円を分配し、丙には甲・乙の2倍の1000万
円分配せんといけんのじゃね!」
旗本君「そのとおり!正解~!」
都人君「旧
商法では、
株主平等原則を正面から規定したものはなかったのでお
じゃるが、新
会社法では、この原則がはっきりと示されているでおじ
ゃるよ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のポイント
○
株主の権利
旧
商法では、
株主平等の原則を正面から規定したものはなかったが、新会社
法では、
株主平等原則がはっきりと示されている
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お勧めブログ
★★「京都・北山から経営者を支援する
税理士ブログ」★★
都人君「
月次決算は非常に大切なものでおじゃる。」
旗本君「
月次決算を本
決算に近づける為には、7つの法則を守っていくべきや
ね!」
維新君「7つの法則?」
都人君「そうでおじゃる。」
気になる方はこちらから
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50541140.html
☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
弊社社員青山の個人的なブログです。
ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。
犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して
ください。
訪問はこちらから!
→
http://dog.pelogoo.com/larga1007/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
TEL 075-492-4101 FAX 075-494-2334
URL
http://www.keiei-s.com
blog
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
MAIL
info@keiei-s.com
■発行責任者■
税理士 安井伸夫
■編集担当者■ 青山・阿部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━ □■ フォントについてのご注意 ■□ ━━━━━━━┓
┃このMailマガジンのフォントは、MSゴシックを利用しております。┃
┃フォントのズレが発生した場合は、お手数ですがプロポーショナル ┃
┃フォントがMSゴシックに設定されているかご確認ください。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンの解除は下記のURLからお願い致します
http://www.keiei-s.com/melma.htm
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日はこれ!「役員給与に関する質疑応答事例 その2」
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50643998.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2007.3.30]■[vol.00159]■
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■本日のテーマ
■本日のポイント
■お勧めブログ
「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」
訪問はこちらから!
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」
訪問はこちらから!
→
http://dog.pelogoo.com/larga1007/
■発行元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のテーマ 「会社法その42 株主の権利の続き」
○登場人物の紹介
維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本
都人君「たとえば、A社には株主として、甲、乙、丙がいたとし、それぞれA
社株式を甲は500株、乙も500株、丙は1000株所有していた
とするでおじゃる。」
旗本君「維新君、もしもこのA社が解散をして残余財産を2000万円を株主
に分配すると決めた場合、甲に500万円分配するとしたら、残りの
人達の分配はどうなると思う?株主平等原則っていうのがヒントやで
。」
維新君「株主平等・・・、ってゆ~ことは、A社は、甲と同じ数の株式を持っ
ちょる乙には500万円を分配し、丙には甲・乙の2倍の1000万
円分配せんといけんのじゃね!」
旗本君「そのとおり!正解~!」
都人君「旧商法では、株主平等原則を正面から規定したものはなかったのでお
じゃるが、新会社法では、この原則がはっきりと示されているでおじ
ゃるよ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のポイント
○株主の権利
旧商法では、株主平等の原則を正面から規定したものはなかったが、新会社
法では、株主平等原則がはっきりと示されている
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お勧めブログ
★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★
都人君「月次決算は非常に大切なものでおじゃる。」
旗本君「月次決算を本決算に近づける為には、7つの法則を守っていくべきや
ね!」
維新君「7つの法則?」
都人君「そうでおじゃる。」
気になる方はこちらから
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50541140.html
☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
弊社社員青山の個人的なブログです。
ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。
犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して
ください。
訪問はこちらから!
→
http://dog.pelogoo.com/larga1007/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
TEL 075-492-4101 FAX 075-494-2334
URL
http://www.keiei-s.com
blog
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
MAIL
info@keiei-s.com
■発行責任者■ 税理士 安井伸夫
■編集担当者■ 青山・阿部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━ □■ フォントについてのご注意 ■□ ━━━━━━━┓
┃このMailマガジンのフォントは、MSゴシックを利用しております。┃
┃フォントのズレが発生した場合は、お手数ですがプロポーショナル ┃
┃フォントがMSゴシックに設定されているかご確認ください。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンの解除は下記のURLからお願い致します
http://www.keiei-s.com/melma.htm
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□