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最高裁判決で

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.208(2007/04/09)
     > http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
  
「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  先週、英会話学校の受講料に関して、受講者の解約時の返戻金に
 ついての最高裁判決がありました。

  これは、事業者にとっては大きな判決ですね。

  もともと、契約回数が多く前払い金額が大きいほど
 割引額が大きく、でも、解約時には単価が割り引き前の
 値段で計算されて払い戻しがされる、というのは、ごく
 一般的に行なわれてきた商習慣であり、これを否定される
 と事業者としては非常に苦しいものがあります。

  裁判官は、こういう取引をしたことがない、ということ
 なのでしょうね。消費者側にたつのはいいけれど、事業者
 しては、あまり納得できない判決だと思います。

  当事者であるNOVAは、この判決をうけてプレスリリースを
 出していますが、すでに料金体系を変更しており、業績への
 影響は軽微だそうです。
  
  いま現在、どのような料金体系になっているのか、ちょっと
 興味がありますね。近いうちに調べてみたいと思います。

  あなたの会社でも、同じように「前払時には割引をしているが、
 解約時には割引前の単価で精算して契約返戻金を算出する。」
 かたちをとっているものはありませんか?

  もしそういうものがあれば、契約のかたちを変える必要が
 あるかもしれません。

  そういう会社は、NOVAがいま現在、どのような契約にして
 いるのか、参考にしてみるといいでしょう。
    
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|■ 編集後記
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  子どもたちも新学年でいろいろと変化があるようです。
  
  クラス替えの話なんか聞くと、なつかしい気持ちに
 させられますよね。
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