◆
パートタイム労働法改正案の審議が進んでいますね。
改正案の目玉は、「均衡処遇」と「正社員登用」。
この均衡処遇について、4月19日の朝日新聞に「条件の壁、パート落胆」と題する記事が掲載されていました。
記事の要旨は、条件が厳しすぎるため、均衡処遇は実現しないのではないかということ。
◆それでは改正
パートタイム労働法はどうなっているのでしょうか?
国会に提出された法案要綱から、該当箇所を引用します。
---
イ 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度からみてその職務の内容が当該事業所における通常の
労働者と同一の
短時間労働者(以下「職務同一
短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない
労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との
雇用関係が終了するまでの間において当該通常の
労働者と同様の態様及び頻度での職務の変更が見込まれる者については、
短時間労働者であることを理由として、その待遇について
差別的取扱いをしてはならないものとすること。
ロ イの期間の定めのない
労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない
労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある
労働契約を含むものとすること。
---
なんとも分かりずらい表現ですが…
差別的取り扱いが禁じられるのは、次の場合です。
1)職務が正社員と同一である
2)
労働契約期間の定めがない、あるいは
契約更新を繰り返している
3)正社員と同様の
人事異動があり得る
「職務が正社員と同一」というのが具体的に何を指すのかは、法改正後に厚労省が例示することになっています。
職務による
人事管理をしている会社は、日本ではそれほど多くありません。
ここは判定に苦慮することが多くなりそうです。
また、正社員と同様の
人事異動があるということは、転勤、
出向などもあるということになります。
この点は、記事も指摘していましたが、パートタイマーにとって高いハードルとなりそうです。
◆しかし、均衡待遇が、遵守義務として法定化される意味は小さくありません。
法改正が成立したら、会社として対応を考えておく必要がありますね。
社労士事務所HRMオフィスホームページ
http://www.hrm-solution.jp/
ブログ・HRMオフィス
人事部サポートセンター by
社労士
http://www.hrm-consul.com/
◆パートタイム労働法改正案の審議が進んでいますね。
改正案の目玉は、「均衡処遇」と「正社員登用」。
この均衡処遇について、4月19日の朝日新聞に「条件の壁、パート落胆」と題する記事が掲載されていました。
記事の要旨は、条件が厳しすぎるため、均衡処遇は実現しないのではないかということ。
◆それでは改正パートタイム労働法はどうなっているのでしょうか?
国会に提出された法案要綱から、該当箇所を引用します。
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イ 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度からみてその職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの間において当該通常の労働者と同様の態様及び頻度での職務の変更が見込まれる者については、短時間労働者であることを理由として、その待遇について差別的取扱いをしてはならないものとすること。
ロ イの期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとすること。
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なんとも分かりずらい表現ですが…
差別的取り扱いが禁じられるのは、次の場合です。
1)職務が正社員と同一である
2)労働契約期間の定めがない、あるいは契約更新を繰り返している
3)正社員と同様の人事異動があり得る
「職務が正社員と同一」というのが具体的に何を指すのかは、法改正後に厚労省が例示することになっています。
職務による人事管理をしている会社は、日本ではそれほど多くありません。
ここは判定に苦慮することが多くなりそうです。
また、正社員と同様の人事異動があるということは、転勤、出向などもあるということになります。
この点は、記事も指摘していましたが、パートタイマーにとって高いハードルとなりそうです。
◆しかし、均衡待遇が、遵守義務として法定化される意味は小さくありません。
法改正が成立したら、会社として対応を考えておく必要がありますね。
社労士事務所HRMオフィスホームページ
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