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コラムの泉

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今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。

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    平成19年5月24日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第120号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。


【いじめ・嫌がらせ】

事例

【申請の概要】

パートとして勤務しているが、倉庫保管の商品位置を教えてくれない、商品の
加工方法を教えてくれない、ゴミ処理について自分だけに行わせる等複数の同
僚からいじめと嫌がらせを受けていた。上司に状況を説明し改善を申入れたが、
一向に改善されず、嫌がらせはエスカレートしたため、やむなく退職した。

精神的苦痛に対する賠償として7万円(1ヶ月分賃金額)の支払いを求める。

【合意内容】

事業主は、紛争の解決金として65,000円を支払うことを認め、紛争当事
者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。

【コメント 】

いじめ・嫌がらせについては、受け止め方のギャップはあるものの、申請人の
申入れに対して管理者として事実確認と改善策をとった経過は認められないこ
とから、金銭支払いによる解決を事業主に要請し、解決。


退職勧奨

事例

【申請の概要】

昭和○年より料理店に勤務し、○年前より店長になった。

社長の指示により、団体客に提供した料理内容について「メニューの質と量が、
適切でない。」ことを部下に話した。

このことが社長の耳に入り、社長から「部下がお前に不信感を持っている。何
をしているのか。店長を降りて一からやり直せ。それが嫌なら○月○日で辞め
てもいい。」と言われた。

結果、○月○日で退職したが、20年近く勤務し、このような退職をせざるを
得なかったことについて、精神的苦痛を受けた慰謝料として50万円の支払い
を求める。

【合意内容】

事業主は、紛争の解決金として24万円を支払うことを認め、紛争当事者双方
の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。

【コメント】

形式上は、本人意思で退職した形であるが、退職に際し事業主の意向が強く働
いていることから、少なくとも1ヶ月分賃金相当額の支払いを行うよう事業主
へ要請。 申請人は24万円の金額について納得できないことを主張したが、
最終的には双方の合意が成立し解決。


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【編集後記】


社会保険庁から年金分割に関する、4月の相談件数、請求件数の発表がありま
した。


それによりますと、4月の相談件数は、11,957件でそれ以前に比べて、
約7割の増加でした。


一方、4月の年金分割の請求件数は、293件でした。離婚しても、例えば専業
主婦の場合月額10万円未満の受給しか見込めないので、年金以外の財産分割で
合意しないと、老後は一人では生活出来ないのが大きな理由と考えます。


何しろ、従来の基準でいくと1.5人分の年金しかもらえないところ、年金分割
で単純に言うとそれぞれ0.75人分で生活するわけですから、熟年離婚は、慎
重に考えるべきでしょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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