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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第16号 [2007/5/30]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で
医療費を全額払ったことないですか?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で
医療費を全額払ったことないですか? です。
普段、精一杯お仕事に取り組まれている方などにとっては
自分へのご褒美、家族サービスなどで
GW、海外で過ごされた方も多いかと思います。
海外旅行先で病気やケガで
医療費を支払ったとき、
みなさんは 払いっぱなしにしていませんか?
夏休みに家族で海外に!なんて方にはぜひ知っておいて頂きたいこと
今日はをお送りします!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で
医療費を全額払ったことないですか?
GW、海外で過ごされた方も多いかと思います。
海外で病気やケガで病院にかかり、
医療費を支払うことになったとしたら・・・
大手の旅行
代理店さんなどの現地ヘルプデスクに問い合わせると
案内してくれていることもあるそうですが
知らないで病院にかかり、全額
医療費を支払って
日本に帰ってきてしまうことが多くあります。
海外で病院にかかって、支払いをすることになったら・・・
● 海外の病院で「診療内容明細書」「領収明細書」というものを
書いてもらう
帰国後でも その病院宛に請求できますが、やりとりが面倒ですので
事前に 「診療内容明細書」「領収明細書」の
書式を旅行先に持参することが
一番おすすめです。
時効は2年です、
2年以内に海外で
医療費を払った方も今からでもできます。
●「診療内容明細書」「領収明細書」を日本語訳する
● 加入している
健康保険の【 療養費 】という制度から
国内での自己負担以外の分、払い戻しが受けられます。
病院での医療行為は日本で保険診療が認められていることに限ります。
例えば日本で全額自己負担の美容整形や特別室料金などは
このことに関しては対象外です。
ポイントは
☆ 海外旅行に行くことになったら
健康保険の窓口で
「診療内容明細書」「領収明細書」の
書式をもらっておくと便利。
☆ 海外では とりあえず
医療費は全額自己負担しますが、
「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらう
☆ 帰国後
健康保険の窓口へ療養費の請求をする
少しでも もらいそこねのないように、
保険証の制度、きちんと利用したいものですね。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
今週、命のことを考える事件が続発しています。
子育て中のため、お亡くなりになった方のお母様のことに思いを馳せます。
精一杯 毎日を過ごす働くみなさんには
ご自分を育んでくれた方々に感謝し、
気分転換の方法や誰かに甘える術をなんとか探していただきたいと思います。
第16号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第16号 [2007/5/30]
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1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で医療費を全額払ったことないですか?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で医療費を全額払ったことないですか? です。
普段、精一杯お仕事に取り組まれている方などにとっては
自分へのご褒美、家族サービスなどで
GW、海外で過ごされた方も多いかと思います。
海外旅行先で病気やケガで医療費を支払ったとき、
みなさんは 払いっぱなしにしていませんか?
夏休みに家族で海外に!なんて方にはぜひ知っておいて頂きたいこと
今日はをお送りします!
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2、「知らないと損!」働くみなさん編:
≪THE保険証≫海外旅行先で医療費を全額払ったことないですか?
GW、海外で過ごされた方も多いかと思います。
海外で病気やケガで病院にかかり、医療費を支払うことになったとしたら・・・
大手の旅行代理店さんなどの現地ヘルプデスクに問い合わせると
案内してくれていることもあるそうですが
知らないで病院にかかり、全額医療費を支払って
日本に帰ってきてしまうことが多くあります。
海外で病院にかかって、支払いをすることになったら・・・
● 海外の病院で「診療内容明細書」「領収明細書」というものを
書いてもらう
帰国後でも その病院宛に請求できますが、やりとりが面倒ですので
事前に 「診療内容明細書」「領収明細書」の書式を旅行先に持参することが
一番おすすめです。
時効は2年です、
2年以内に海外で医療費を払った方も今からでもできます。
●「診療内容明細書」「領収明細書」を日本語訳する
● 加入している健康保険の【 療養費 】という制度から
国内での自己負担以外の分、払い戻しが受けられます。
病院での医療行為は日本で保険診療が認められていることに限ります。
例えば日本で全額自己負担の美容整形や特別室料金などは
このことに関しては対象外です。
ポイントは
☆ 海外旅行に行くことになったら 健康保険の窓口で
「診療内容明細書」「領収明細書」の書式をもらっておくと便利。
☆ 海外では とりあえず医療費は全額自己負担しますが、
「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらう
☆ 帰国後 健康保険の窓口へ療養費の請求をする
少しでも もらいそこねのないように、
保険証の制度、きちんと利用したいものですね。
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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
今週、命のことを考える事件が続発しています。
子育て中のため、お亡くなりになった方のお母様のことに思いを馳せます。
精一杯 毎日を過ごす働くみなさんには
ご自分を育んでくれた方々に感謝し、
気分転換の方法や誰かに甘える術をなんとか探していただきたいと思います。
第16号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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