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「年次有給休暇」 【労働基準法 第39条3項】

≪本文≫

3.
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上
の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかか
わらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労
働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数(第1号にお
いて「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者
1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比
率を考慮して命令で定める日数とする。

一.
1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当
程度少ないものとして命令で定める日数以下の労働者

二.
週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者につい
ては、1年間の所定労働日数が、前号の命令で定める日数に1日を
加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労
働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者


≪解説≫

パートタイム労働者など
→ 所定労働日数が少なくても
→ 下記に該当する者には、
→ 所定労働日数に応じて
→ 年次有給休暇比例付与されます。


所定労働時間が30時間未満で、

1.
所定労働日数が4日以下
 
または
 
2.
週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、
年間の所定労働日数が216日以下



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