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国税のコンビニ決済制度の創設

■Vol.217/2007-6-25号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【   国税のコンビニ決済制度の創設  】 
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 世の中、便利になったもんです。
 なんと、税金がコンビニで払えることに!

 きっと、納税期限の深夜は、コンビニ大混雑ですね。
 バーコードで受付ですから、行列の最後の人は納期限に間に合わないかも。

 いっそ、インターネットからカード支払でポイントが付く、くらいにして
 欲しいものです。

 
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☆☆☆   国税のコンビニ決済制度の創設    ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  
   
従来、国税の納付は銀行や郵便局等の日本銀行歳入代理店と税務署で
の受付となっていたため、夜間の納付ができない等不便がありました。
平成19年の税制改正で納税者はコンビニエンスストアに税金の納付の委託
ができるようになりました。(通法34の3~34の7)

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  <対象>
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納付金額が30万円以下で予め納付書に納付額をバーコード表示できるもの

(1) 納付者から納付書の発行の依頼があった場合(全税目)
(2) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税)
(3) 督促・催告を行う場合(全税目)
(4) 賦課課税方式による場合(各種加算税

===================================================================
  <委託先>
===================================================================
国税長官が指定する納付受託者(コンビニエンスストア)納付受託者には
納付義務・帳簿保存義務等が課せられ、指定取消等の所要の措置が講じら
れます。

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  <納付日>
===================================================================
納付受託者に金銭を交付した日(当該日を納付日として延滞税、利子税等
に関する規定が適用されます。)

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  ポイント
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(1) 納付金が 30万円以下で納付書に納付額をバーコード表示できる一定
のもについて、コンビニエンスストアで納付ができるようになりました。

(2) 平成20年1月4日以後の納付から適用されます。


                         (青 山)



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