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コラムの泉

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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。

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    平成19年6月28日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第125号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



★研修終了後に「採用内定取消」の通知を受けた。



■申請人は、本年2月に被申請人の求人に応募した。面接の結果、口頭で「採用
内定通知」を受け、3日間研修を行ったが、終了翌日「採用内定取消」を通知さ
れた。

当初は、3月一杯、3DCADに関する教育を受けた上で、4月より、派遣先の会社で
勤務することとなっていた。



■申請人は、CADの経験は長いものの、3Dは未経験である。そのことは、きちん
と被申請人に伝えてあるにもかかわらず、技術レベルが低い、ことを理由とする
一方的な内定取消には納得できない。


■被申請人から内定を受けた時点では、別の会社からも内定をもらっており、そ
ちらを断った経過もある。よって、精神的慰謝料、生活補償金を支払って欲しい、
としてあっせんを申請した。



▲被申請人に事情を確認したところ、申請人が勤務する予定であった派遣先事業
所において、当初の予定にない新規プロジェクトが開始されることになり、申請
人の技術レベルでは過度の負担を強いることになる、と判断したこと。


▲被申請人としても、申請人に対する説明不足、等の落ち度があったことは事実
であり、一定額を支払うことで円満解決を図りたい、と考えあっせんに参加した
こと、を申し述べた。


●あっせん委員は「採用内定の取消は、客観的に見て合理性があり、社会通念上
相当と是認される場合に限られる。本件の場合は、合理性、相当性とも認められ
ず、被申請人は申請人に対し相当額を支払うのが妥当である。」とし、歩み寄り
を促した。


●こうしたあっせんに対し、当初、申請人、被申請人とも抵抗を示したが、被申
請人が申請人に対し相当額の和解金を支払う、ことで合意に至った。



【コエヅカからのコメント】


採用内定通知」の合意は、解約権留保付き労働契約の成立と解されており、一
定の合理的な理由が無い限り、解約することは出来ません。


しかし、本件は採用内定を取消すだけの合理的な理由がないとされました。本来
なら採用されることになりますが、諸事情を勘案し、双方妥協のうえ、被申請人
が申請人に対し、和解金を払うことで解決することが出来ました。


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【編集後記】


「年金問題」で世間は大騒ぎです。


一つはっきりしたのは、社会保険事務所職員の勤務怠慢による杜撰な処理です。


加入者が保険料を払ったと主張するのに該当記録なしとしている点です。テレビ
報道では、領収証を加入者に渡さずに自分達の飲食代にしたとも言われています。


普通の企業なら考えられないことが横行していたようです。


この分では、5000万件の該当者不明の年金記録が年金受給者、年金加入者の
記録とリンク出来るのか、はなはだ心もとなくなって来ました。



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