今日から第4章・紛争の解決についてお話していきます。
この章は、改正法で新たに設けられたものです。
第4章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第19条事業主は、第6条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第12条第1項及び第13条に定める事項に関し、
短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の
労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の
労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第20条 前条の事項についての
短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第24条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第21条都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、
短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該
短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
会社と働く人の間でトラブルが生じた場合、「個別労働関係紛争解決促進法」による解決を図るのが通例ですが、パートタイマーに関する紛争については、それとは別に紛争解決の枠組みを設けたわけです。
(同様な仕組みとして、
男女雇用機会均等法に関する紛争解決の仕組みがあります。)
この点について、労働政策審議会では、次のような議論がされました。
<論点>
・指針においては、
短時間労働者から処遇について苦情の申出を受けたときには事業所内で自主的解決を図るよう努めるものとしているところであるが、以下のような自主的解決の状況も勘案し、今後のあり方をどのように考えるか。
<
労働者側委員>
・自主的解決を図ることについて法律で義務付けるべきである。
<
使用者側委員>
・自主的に解決することは重要であるが、解決
委員会みたいなものを設置することとするのであれば、反対する。
<論点>
・紛争解決制度について、
短時間労働者に対する特別の配慮をどのように考えるか。
<
労働者側委員>
・
短時間労働者や有期
雇用者が身分差別により、労使の話合いの場の外に置かれることも考えられるので、この仕組みの適用に当たっては特段の配慮が必要である。
・
男女雇用機会均等法における
調停制度に類似した
調停制度を設けるべきである。
<
使用者側委員>
・
短時間労働者に対する特別の配慮とは何を意味するのか、なぜ
短時間労働者に対しては特別な仕組みが必要なのかについての議論が必要である。
結果的には、
労働者側委員の意見がほぼ
採用された形になっています。
パートタイマー固有の問題については、それを専門に扱う機関にゆだねるほうが、適切な解決ができると判断したのでしょう。
今日から第4章・紛争の解決についてお話していきます。
この章は、改正法で新たに設けられたものです。
第4章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第19条事業主は、第6条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第12条第1項及び第13条に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第20条 前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第24条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第21条都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
会社と働く人の間でトラブルが生じた場合、「個別労働関係紛争解決促進法」による解決を図るのが通例ですが、パートタイマーに関する紛争については、それとは別に紛争解決の枠組みを設けたわけです。
(同様な仕組みとして、男女雇用機会均等法に関する紛争解決の仕組みがあります。)
この点について、労働政策審議会では、次のような議論がされました。
<論点>
・指針においては、短時間労働者から処遇について苦情の申出を受けたときには事業所内で自主的解決を図るよう努めるものとしているところであるが、以下のような自主的解決の状況も勘案し、今後のあり方をどのように考えるか。
<労働者側委員>
・自主的解決を図ることについて法律で義務付けるべきである。
<使用者側委員>
・自主的に解決することは重要であるが、解決委員会みたいなものを設置することとするのであれば、反対する。
<論点>
・紛争解決制度について、短時間労働者に対する特別の配慮をどのように考えるか。
<労働者側委員>
・短時間労働者や有期雇用者が身分差別により、労使の話合いの場の外に置かれることも考えられるので、この仕組みの適用に当たっては特段の配慮が必要である。
・男女雇用機会均等法における調停制度に類似した調停制度を設けるべきである。
<使用者側委員>
・短時間労働者に対する特別の配慮とは何を意味するのか、なぜ短時間労働者に対しては特別な仕組みが必要なのかについての議論が必要である。
結果的には、労働者側委員の意見がほぼ採用された形になっています。
パートタイマー固有の問題については、それを専門に扱う機関にゆだねるほうが、適切な解決ができると判断したのでしょう。