‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.318(2007/10/17)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
168センチ中肉中背、243ヤードしか飛ばなかったはずが
337ヤードぶっ飛ばし、ベストスコア63を叩き出した!
そして・・・
http://www.andouhiroshi.com/golfnsp.html
-----------------------------------------------------------------------------
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
先日、ある人が税務相談にやってきました。
ことしから個
人事業を始めたそうで、その申告についての
相談です。
こういうときに必ず聞かれるのは、
「税務署はどこまで
経費として認めてくれるんですか?」
ということです。
「事業に必要な
経費は、認められますよ。ただし、個
人事業の
場合には、一緒に住んでいる家族に対する
経費は
原則としてダメですけどね。」
と答えますが、答えになってないかな?
でも、こう答えるしかないんですよね。
たとえば、自宅で仕事をしているのであれば、当然
家賃の一部や光熱費の一部は事業に関わるものと
いえますよね。
でも、
「一部ってどのくらいなの?」と聞かれても
「それは事業をやっている人が一番よくわかっているはず」
なので、
税理士に聞いたってわかりません。
いろいろ話をしていくなかで、この相談者にも、
「どこまで
経費になるかは自分で決めるんですよ。」
と言いました。
「これこれこういう理由で、うちは家賃のうち80%を
経費で
みているんだけど、税務署は認めてくれるでしょうか?」
という聞き方をしてくれれば、意見をいうことはできます。
ただ、最終的に判断するのは税務署なんですよね。
税理士がOKといって通るのであれば、いくらでもOKしますが、
やはりそうはいかないですからね。
税務調査の時に論点にあがって、OKしてくれればいいし、
どうしてもダメ、といわれたら裁判などして戦うか決める、
ということです。
ただ、日本の
所得税や
法人税は「申告納
税方式」です。
申告納
税方式ってどういうことかというと、
「自分で税金を計算して税額を確定させ、自分で申告をして
申告した税金を納める」ということです。
なので、とりあえず自分で自分に有利に計算をするべき
だし、それについて何ら躊躇する必要はありません。
少なくとも、税務署が文句をいってくるまでの間は、
その申告した税額は「正しい税額」ですから。
その計算をするにあたって、自分だけの判断だとどうしても
自己中心的になるので、そのときに
税理士を使って
「自分はこういう判断で処理したいが、どう思うか?」
と聞くことができれば、一番納得できる納税ができるでしょう。
相続税とか非常に難しい専門知識が必要とされるものは別として、
通常の会社の活動のなかでできる節税は、自分でどんどん
やるようにしましょう。
中小企業の会社で最大の節税ができるのは、社長自身です。
でも、それには自分の考えだけではなく、税務署の
取扱・考え方も知っておく必要があります。
最低限必要な知識を身につけておくことは
最大の節税対策になるんですね。
税の知識に自信がない、とか、節税対策を知りたい、
という人は、きちんと勉強してくださいね。
勉強したい人は、この教材でどうぞ↓
http://www.setsuzei.biz/
--------------------------------------------------------------------
ぼくの知り合いの
司法書士が、
売掛金の回収ノウハウを
公開しました。
売掛金の回収で困っていたら、このノウハウを使ってみたら
いかがでしょうか?
http://andouhiroshi.com/urikakekaishu.html
ほったらかしになっている
売掛金が少しの労力で
回収できれば、いいですよね。
役にたたなければ、返金もあるそうですので、試してみたら
いかがでしょうか?
http://andouhiroshi.com/urikakekaishu.html
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
すっかり秋ですね。
ぼくは、まだ夏物のスーツを着ていますが、きのうは
ちょっと寒かったです。
そろそろ衣替えかなあ。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.318(2007/10/17)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
168センチ中肉中背、243ヤードしか飛ばなかったはずが
337ヤードぶっ飛ばし、ベストスコア63を叩き出した!
そして・・・
http://www.andouhiroshi.com/golfnsp.html
-----------------------------------------------------------------------------
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
先日、ある人が税務相談にやってきました。
ことしから個人事業を始めたそうで、その申告についての
相談です。
こういうときに必ず聞かれるのは、
「税務署はどこまで経費として認めてくれるんですか?」
ということです。
「事業に必要な経費は、認められますよ。ただし、個人事業の
場合には、一緒に住んでいる家族に対する経費は
原則としてダメですけどね。」
と答えますが、答えになってないかな?
でも、こう答えるしかないんですよね。
たとえば、自宅で仕事をしているのであれば、当然
家賃の一部や光熱費の一部は事業に関わるものと
いえますよね。
でも、
「一部ってどのくらいなの?」と聞かれても
「それは事業をやっている人が一番よくわかっているはず」
なので、税理士に聞いたってわかりません。
いろいろ話をしていくなかで、この相談者にも、
「どこまで経費になるかは自分で決めるんですよ。」
と言いました。
「これこれこういう理由で、うちは家賃のうち80%を経費で
みているんだけど、税務署は認めてくれるでしょうか?」
という聞き方をしてくれれば、意見をいうことはできます。
ただ、最終的に判断するのは税務署なんですよね。
税理士がOKといって通るのであれば、いくらでもOKしますが、
やはりそうはいかないですからね。
税務調査の時に論点にあがって、OKしてくれればいいし、
どうしてもダメ、といわれたら裁判などして戦うか決める、
ということです。
ただ、日本の所得税や法人税は「申告納税方式」です。
申告納税方式ってどういうことかというと、
「自分で税金を計算して税額を確定させ、自分で申告をして
申告した税金を納める」ということです。
なので、とりあえず自分で自分に有利に計算をするべき
だし、それについて何ら躊躇する必要はありません。
少なくとも、税務署が文句をいってくるまでの間は、
その申告した税額は「正しい税額」ですから。
その計算をするにあたって、自分だけの判断だとどうしても
自己中心的になるので、そのときに税理士を使って
「自分はこういう判断で処理したいが、どう思うか?」
と聞くことができれば、一番納得できる納税ができるでしょう。
相続税とか非常に難しい専門知識が必要とされるものは別として、
通常の会社の活動のなかでできる節税は、自分でどんどん
やるようにしましょう。
中小企業の会社で最大の節税ができるのは、社長自身です。
でも、それには自分の考えだけではなく、税務署の
取扱・考え方も知っておく必要があります。
最低限必要な知識を身につけておくことは
最大の節税対策になるんですね。
税の知識に自信がない、とか、節税対策を知りたい、
という人は、きちんと勉強してくださいね。
勉強したい人は、この教材でどうぞ↓
http://www.setsuzei.biz/
--------------------------------------------------------------------
ぼくの知り合いの司法書士が、売掛金の回収ノウハウを
公開しました。
売掛金の回収で困っていたら、このノウハウを使ってみたら
いかがでしょうか?
http://andouhiroshi.com/urikakekaishu.html
ほったらかしになっている売掛金が少しの労力で
回収できれば、いいですよね。
役にたたなければ、返金もあるそうですので、試してみたら
いかがでしょうか?
http://andouhiroshi.com/urikakekaishu.html
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と法人税の基礎セミナー」と「税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■ 会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
すっかり秋ですね。
ぼくは、まだ夏物のスーツを着ていますが、きのうは
ちょっと寒かったです。
そろそろ衣替えかなあ。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2007 安藤裕税理士事務所. All Rights Reserved.