■Vol.9/2007-11-5号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【
退職金を受け取ったときの税金 】
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天下りのお役人は、
退職金をたくさんもらっているんですね。
しかも、何度も!
公務員で
定年まで勤めて、
退職金をたっぷりもらった後で、高給で一般
企業に天下り、また
退職金をもらう。
定年後に区役所の駐輪場の整理をしているおじさんとは、えらい違いです。
個人的には、駐輪場のおじさんのほうがお世話になっているんですが・・。
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☆☆☆
退職金を受け取ったときの税金 ☆☆☆
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退職金を受け取ったときにかかる
所得税と
住民税は、
退職所得をもとに計
算します。
===================================================================
1.
退職所得
===================================================================
(1)
退職所得
(収入金額※―
退職所得控除額)÷2
※収入金額には、
退職により会社から受け取る
退職金や一時恩給などのほか、
適格退職年金契約に基づいて信託会社などから受け取る
退職一時金等も含ま
れます。
(2)
退職所得控除
1. 勤続年数20年以下の場合
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
2. 勤続年数20年超の場合
(勤続年数-20年)×70万円+800万
なお障害者となったことにより
退職した場合や、これまでに
退職金をもらっ
たことがある場合、2箇所以上から
退職金をもらう場合は、控除額の計算が
異なります。
===================================================================
2.
所得税
===================================================================
(1)「
退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
他の所得と分離して、
退職所得に税率(
所得税の速算表※により5~40%)
を適用して計算した
源泉所得税額を
天引きし、会社が税務署に納付し
ます。
確定申告の必要はありません。
※
所得税の速算表(
国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
(2)「
退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金の収入金額から一律に20%の
所得税を源泉徴収し、会社が税務署
に納付します。この場合、受け取った本人が
確定申告で精算することにな
ります。
===================================================================
3.
住民税
===================================================================
次の算式により計算した金額を
特別徴収(
天引き)し、会社が市区町村役場に納
付します。
退職所得×10%×0.9
===================================================================
4.その他会社の業務
===================================================================
(1) 社員から提出された「
退職所得の受給に関する申告書」は、会社が保存
します。
(2)
退職所得の源泉徴収表を作成し、
退職後1ヶ月以内または
退職日の翌年
1月末まで
に税務署に提出します。
(3)
退職所得の
特別徴収票を作成し、
退職後1ヶ月以内に市区町村役場に提
出します。
(和田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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公務員で定年まで勤めて、退職金をたっぷりもらった後で、高給で一般
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☆☆☆ 退職金を受け取ったときの税金 ☆☆☆
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退職金を受け取ったときにかかる所得税と住民税は、退職所得をもとに計
算します。
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1. 退職所得
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(1) 退職所得
(収入金額※―退職所得控除額)÷2
※収入金額には、退職により会社から受け取る退職金や一時恩給などのほか、
適格退職年金契約に基づいて信託会社などから受け取る退職一時金等も含ま
れます。
(2) 退職所得控除
1. 勤続年数20年以下の場合
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
2. 勤続年数20年超の場合
(勤続年数-20年)×70万円+800万
なお障害者となったことにより退職した場合や、これまでに退職金をもらっ
たことがある場合、2箇所以上から退職金をもらう場合は、控除額の計算が
異なります。
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2.所得税
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(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
他の所得と分離して、退職所得に税率(所得税の速算表※により5~40%)
を適用して計算した源泉所得税額を天引きし、会社が税務署に納付し
ます。
確定申告の必要はありません。
※所得税の速算表(国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金の収入金額から一律に20%の所得税を源泉徴収し、会社が税務署
に納付します。この場合、受け取った本人が確定申告で精算することにな
ります。
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3.住民税
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次の算式により計算した金額を特別徴収(天引き)し、会社が市区町村役場に納
付します。
退職所得×10%×0.9
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4.その他会社の業務
===================================================================
(1) 社員から提出された「退職所得の受給に関する申告書」は、会社が保存
します。
(2) 退職所得の源泉徴収表を作成し、退職後1ヶ月以内または退職日の翌年
1月末まで
に税務署に提出します。
(3) 退職所得の特別徴収票を作成し、退職後1ヶ月以内に市区町村役場に提
出します。
(和田)
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