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やってしまっているかもしれない侵害行為

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~得する税務・会計情報~    第53号

税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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インターネットを利用して、簡単に情報を発信できるようになってしまったた
め、ちまたでよく見かける法律違反があります。

それは、もちろん著作権の侵害です。

とくに、引用に関する問題やコンテンツの複製権に問題にひっかかる作り方を
しているサイトが結構存在します。
一定の技術を使って、自社サイトに他のWEBサイトの内容を表示させ、それがあ
たかも自社のコンテンツかのように表示させた場合、複製権などを侵害する可能
性があります。

デジタルコンテンツは簡単に複製が可能なため、あまり考えずにやってしまうこ
とがあります。

ここに関して、複製権の侵害なのか、著作者人格権の侵害となるのかの判例が存
在するわけではないので断定的にいえるわけではありませんが、注意が必要です。

また、これに関わって、公衆送信権(送信可能化権)の問題も発生する可能性
があります。WEBサイトにおいて公開するためには、HTMLで記述されたファイルと
その他のデータをサーバにアップロードしておくことになります。これは送信可
能化された状態であり、著作権者の同意が必要となります。

また、著作権からみで考えますと、、サイトの作成があります。
自社のWEBサイト自体を外部業者に発注することが多いこと思います。
その際に、業務委託契約の中で著作権に注意を払う部分が存在します。

著作権法61条2項の存在です。これは、「著作権を譲渡する契約において、第27
条または第28条に規定する権利(翻案権、二次的著作物に関する原著作者の権利)
に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲
渡したものに留保されたものと推定する」という規定です。

開発委託契約でいうと、プログラムの著作物の著作権は受託者から委託者に移転
するとだけ定めされている場合、そのプログラムの著作物のバージョンアップす
る権利など(翻案権)は、受託者に残ったままだと推定される、ということにな
ります。このような曖昧な状態を保持した契約を結んでいると、紛争になる可能性
があります。

また、受託者の著作人格権(譲渡することができない権利)に関しても不行使の特
約をいれておくことも必要になるでしょう。


知っていくと、結構おもしろい発見があったりします。
たとえば、典型的にはレシピのような「情報そのもの」には著作権が適用されない
ということ。買ってきた料理本にあるレシピを真似しても著作権を侵害することに
はなりません。その本にある文章そのもの・イラスト・写真を著作者に無断でつか
ってコンテンツを作った場合は著作権侵害にあたります。

非常によくわからない用語もでてきているとは思いますが、自分が思った以上に簡
単に発信してしまう状況にある現在、少し著作権について知っておく努力をするこ
とが必要です。


(内容に関しては正確さを心がけておりますが、実際の運用には専門家に相談するなど
してご確認ください。この記事に基づいて判断した結果については当方は一切責任を負
うことはできません。)

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発行者 優和 山梨本部 藤原千穂(税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:yamanashi@yu-wa.jp
TEL:055(220)1770/ FAX:055(220)1774

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