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パートタイム労働法の改正(その8)

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    平成20年3月20日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第162号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その8)をお届けします。


パートタイマーの正社員への転換促進です。


パートタイマーと一口に言っても、その実体は補助的な業務のみ行う者から正
社員並に働く者までその範囲は広がっています。


こうしたパートタイマーの中には、正社員として働くことを希望しているにも
かかわらず、機会を得られないことでやむを得ずパートタイマーとして働いて
いる者もいます。


こうしたパートタイマーにも正社員への登用の機会を与えるため、下記の措置
を講じることが義務化されました。


1.正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイマーに
  周知する。


2.正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイマーにも
  応募の機会を与える。


3.パートタイマーが正社員へ転換するための試験制度を設ける等、転換制度
  を導入する。


4.その他正社員への転換を推進するための措置を講じる。


事業所によっては、正社員とフルタイムの基幹的働き方をしている労働者(パ
ートタイマー)が存在する場合があります。このような事業所においては、パ
ートタイマーを正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務とな
ります。


パートタイマーから契約社員へ転換する制度を設け、さらに、契約社員から正
社員へ転換する制度を設ける、といった複数の措置を講じ、正社員へ転換する
道が確保されている場合もこの措置義務を履行していることとなります。


次回は、パートターマーからの苦情の自主的解決についてお話します。


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【編集後記】


3月14日に社会保険庁からいわゆる「宙に浮いた年金記録」の名寄せ作業が
終了した旨の発表がありました。


「宙に浮いた年金記録」5095万件のうち、ほぼ加入者が判明し、年金特別
便で年金記録を修正するものが1172万件、加入者・受給者等死亡が189
8万件で、合計3070万件がほぼ特定出来ています。


一方、年金台帳がないため名寄せが出来なかったものが6万件、名寄せでは解明
出来なかったものが2019万件、合計2025万件が依然として持ち主を特定
出来ていません。


「最後の一人までチェックして正しい年金をきちんとお支払いします」という昨
年の与党公約とはほど遠い結果となりました。


問題は、社会保険庁の長年に渡る杜撰な仕事の結果にある訳です。


その責任をきちんととってもらわないと自分が納めた年金保険料が年金給付に反
映されないということが続き、国民の年金不信がつのり、保険料未納者が増大す
る懸念があります。


一番恐ろしいのは、この年金に対する不安の増大だと思います。


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無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

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