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相続発生後の手続きでよく忘れてしまう事柄その1

■Vol.32(通算 Vol.167) 2008-4-30 毎週水曜日配信            
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「相続の現場から(8)」
   ~相続発生後の手続きでよく忘れてしまう事柄その1~
□□■           
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 BAMCでは、例え代表であっても先生と呼んでいません。
 私たちの仕事は、サービス業であり、お客様あってのものだからです。


 先日、自分の話し方について、ご注意を受けました。
 その時は、自分は違うと思っていましたが、他の人を見ていて、はっとし
 ました。
 自分の態度、話し方などはなかなか自分では分からないものです。
 社会に出てから、特に年齢を重ねると、話し方など注意してもらえること
 はめったにありません。
 そんな意味では、この日はラッキーだったかも知れません。

 
 さて、今回はいつも柔和な態度の税理士、BAMCの"西村さん"からです。
 
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   「相続の現場から(8)」
相続発生後の手続きでよく忘れてしまう事柄その1~
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BAMCグループ、パートナーの西村です。
相続事業承継の専門家として日々仕事をさせていただいているなかで、現
場で起こる出来事や感じたことを皆さんにご紹介させていただきます。



相続が発生すると、残された遺族は悲しむ時間もあまりなく、色々な手続き
に追われることになります。
葬儀の段取りから始まり、不動産をはじめとした資産の名義変更などやらな
ければならないことがたくさんあります。
今日はそんな手続きのなかで多くの方が忘れてしまい、非常に損をしてしま
う事柄についてお話したいと思います。

相続の手続きを進める中で、
 相続発生から一定期間内にしなければならないことがいくつかあります。

皆さんがよく知っているのが、 
 相続発生から3ヶ月以内で行わなければならない「相続放棄
       4ヶ月以内   〃   「所得税確定申告準確定申告
      10ヶ月以内  〃    「相続税の申告」

これら期限は知っている方が多く、資産税専門の税理士でなくともまず忘
れることはありません。

注意しなければならないのが、
 6ヶ月以内にしなければならない「根抵当」の登記手続きです。
 不動産を担保に金融機関から借入をする場合、その不動産に「抵当権」を
設定し、銀行は万が一返済ができなくなったときにその不動産を処分して資
金を回収することになります。

これら抵当権のうち、借入金を枠で設定し、その設定の範囲内で融資が自由
にうけられる「根抵当権」については、6ヶ月以内に登記手続きを済ませな
いと、「根抵当」が通常の「抵当権」になってしまうのです。


根抵当1億の枠を設定し商売をしているとします。
現在の借入金は4000万円。根抵当なので後6000万円必要なときは借りられる
わけですが、これが相続開始後6ヶ月以内に手続きをしないと、抵当権は4000
万円で確定してしまい、根抵当であれば借りられた6000万円が、新たに審査
をしないと借入することができなくなってしまいます。


商売をされている方には致命的な問題になることもあるため、充分注意して
いただきたいと思います。



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    → info@c3-c.jp
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 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
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