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後期高齢者医療制度へ

■Vol.34(通算275)/2008-5-5号:毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
□□■  
■■■ 【    後期高齢者医療制度へ  】
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 後期高齢者医療制度は、医療費に対する自覚をもってもらう為という政
 府の説明が不自然なほど、低所得者の負担は大きく、老後の不安は募る
 ばかり。
 後期高齢者医療制度から、長寿医療制度と名前が変っても、その本質が
 変るわけではありません。


 病院の待合室で、
 「最近、あのおじいさん見かけないね。」
 「病気になったんじゃないのかい。」
 そんなコントのような会話は困りますけどね。
 


 社会保険労務士の北角さんが、森・武内社会保険労務士法人からめでたく
 独立されることになり、メルマガは今回が最後になります。
 北角さん、原稿ありがとうございました。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆    後期高齢者医療制度へ   ☆☆☆
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平成20年4月より始まった、「長寿医療制度」とも言われる「後期高齢者
医療制度」のポイントについてご説明いたします。
制度の主体は、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」で
す。

===================================================================
1. 対象者
=================================================================== 
(1)75歳以上の方。
(2)65歳~74歳で一定の障害の状態であることについて、広域連合の認定を
受けた方。
これらの方々は、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保
険から脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」の加入者となります。
一人ひとりに「後期高齢者被保険者証」が発行されます。

===================================================================
2.患者負担
===================================================================
現行の老人保健制度と同様に、かかった費用の1割を医療機関に支払います。
現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方は3割負担です。

===================================================================
3.保険料について
===================================================================
(1)国民健康保険や被用者保険の加入者であった方 → 後期高齢者制度の
保険料に切替え
(2)被用者保険の扶養家族であった方 → 新しく保険料を負担


(2)の方の保険料については特別対策が取られています。
  平成20年4月から9月まで → 保険料負担を凍結
  平成20年9月から平成21年3月まで → 保険料負担を9割軽減
 
保険料は「広域連合」が個人単位で算定し、市町村が徴収します。
原則として、年金からの天引きで徴収されますが、年金額が18万円未満の
方や、介護保険料後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超
える方は、別途納付書や口座振替により納付します。


                         (北角)




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