■Vol.34(通算275)/2008-5-5号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【
後期高齢者医療制度へ 】
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後期高齢者医療制度は、
医療費に対する自覚をもってもらう為という政
府の説明が不自然なほど、低所得者の負担は大きく、老後の不安は募る
ばかり。
後期高齢者医療制度から、長寿医療制度と名前が変っても、その本質が
変るわけではありません。
病院の待合室で、
「最近、あのおじいさん見かけないね。」
「病気になったんじゃないのかい。」
そんなコントのような会話は困りますけどね。
社会保険労務士の北角さんが、森・武内
社会保険労務士法人からめでたく
独立されることになり、メルマガは今回が最後になります。
北角さん、原稿ありがとうございました。
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☆☆☆
後期高齢者医療制度へ ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成20年4月より始まった、「長寿医療制度」とも言われる「
後期高齢者
医療制度」のポイントについてご説明いたします。
制度の主体は、都道府県ごとに設置された「
後期高齢者医療広域連合」で
す。
===================================================================
1. 対象者
===================================================================
(1)75歳以上の方。
(2)65歳~74歳で一定の障害の状態であることについて、広域連合の認定を
受けた方。
これらの方々は、それまでに加入していた
国民健康保険や被用者保
険から脱退し、新たに「
後期高齢者医療制度」の加入者となります。
一人ひとりに「
後期高齢者被保険者証」が発行されます。
===================================================================
2.患者負担
===================================================================
現行の老人保健制度と同様に、かかった
費用の1割を医療機関に支払います。
現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方は3割負担です。
===================================================================
3.保険料について
===================================================================
(1)
国民健康保険や被用者保険の加入者であった方 →
後期高齢者制度の
保険料に切替え
(2)被用者保険の
扶養家族であった方 → 新しく保険料を負担
(2)の方の保険料については特別対策が取られています。
平成20年4月から9月まで → 保険料負担を凍結
平成20年9月から平成21年3月まで → 保険料負担を9割軽減
保険料は「広域連合」が個人単位で
算定し、市町村が徴収します。
原則として、年金からの
天引きで徴収されますが、年金額が18万円未満の
方や、
介護保険料と
後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超
える方は、別途納付書や口座振替により納付します。
(北角)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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後期高齢者医療制度は、医療費に対する自覚をもってもらう為という政
府の説明が不自然なほど、低所得者の負担は大きく、老後の不安は募る
ばかり。
後期高齢者医療制度から、長寿医療制度と名前が変っても、その本質が
変るわけではありません。
病院の待合室で、
「最近、あのおじいさん見かけないね。」
「病気になったんじゃないのかい。」
そんなコントのような会話は困りますけどね。
社会保険労務士の北角さんが、森・武内社会保険労務士法人からめでたく
独立されることになり、メルマガは今回が最後になります。
北角さん、原稿ありがとうございました。
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平成20年4月より始まった、「長寿医療制度」とも言われる「後期高齢者
医療制度」のポイントについてご説明いたします。
制度の主体は、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」で
す。
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1. 対象者
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(1)75歳以上の方。
(2)65歳~74歳で一定の障害の状態であることについて、広域連合の認定を
受けた方。
これらの方々は、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保
険から脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」の加入者となります。
一人ひとりに「後期高齢者被保険者証」が発行されます。
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2.患者負担
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現行の老人保健制度と同様に、かかった費用の1割を医療機関に支払います。
現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方は3割負担です。
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3.保険料について
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(1)国民健康保険や被用者保険の加入者であった方 → 後期高齢者制度の
保険料に切替え
(2)被用者保険の扶養家族であった方 → 新しく保険料を負担
(2)の方の保険料については特別対策が取られています。
平成20年4月から9月まで → 保険料負担を凍結
平成20年9月から平成21年3月まで → 保険料負担を9割軽減
保険料は「広域連合」が個人単位で算定し、市町村が徴収します。
原則として、年金からの天引きで徴収されますが、年金額が18万円未満の
方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超
える方は、別途納付書や口座振替により納付します。
(北角)
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