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法人格のない団体

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.186

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語

 
 [法人格のない団体]

 法人となっていない団体のことです。



(1)
 人(自然人)は生まれながらにして権利能力(法律上の権利・義
務の主体となることができる資格)を持っています。


 また、社団法人,財団法人などの団体は、本来は「人」ではない
のですが、法律上「法人」として「人格」が認められ、権利と義務
の主体となることができます。


 そのため、法人特許出願,商標登録出願 等をすることや、特
許権者,商標権者 等になることができます。



(2)
 しかしながら、世の中には「法人」となっていない団体もたくさ
んあります。


 例えば、町内会,自治会,同業者組合,PTA,学会,大学のサ
ークル,同好会,スポーツクラブ,任意団体等は、法人となってい
ない場合が多いです。


 このような法人格のない団体には、権利能力が認められないので
特許出願や商標登録出願等をすることができず、特許権者や商標
者等になることもできません。


 そのため、団体として出願するのではなく、その団体を構成する
メンバー(個人)全員による共同出願とするようなことがあります。
また、商標の場合、団体の代表者を決めて、その代表者個人の名義
で出願することもあります。



(3)
 著作権法では、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるもの」も、法人に含むとしています。


 そのため、法人格のない団体も、著作権法上の法人に含まれる場
合があります。


 つまり、法人格を有しない団体でも著作権者となることがありま
す。この点は、特許法や商標法等と 大きく異なりますね。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 個人事業の商店の場合も、法人ではないので「屋号」で出願など
の手続きすることができません。


 そのような場合は、代表者の個人名義で手続きをします。



(2)
 「地域団体商標」についても、登録を受けることができる団体は
法人である必要があります。


 いろいろな団体から地域団体商標の出願について ご相談を受け
ましたが、法人格のない団体(グループ)からのご相談が多く、そ
の度に「出願人になれない」旨を説明していたような記憶がありま
す。



(3)
 特許法等でも「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管
理人の定めがあるもの」については、「出願審査の請求」,「特許
無効審判の請求」など一定の手続に限って行うことが認められてい
ます。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 今月末で新聞の契約 終わるのですが どこの新聞屋さんも勧誘
に来ません。
 (以前は 各社 争うように勧誘に来ていたのですが・・・)

 良い機会なので、しばらく新聞講読を止めてみようかと考えてい
ます。

 ニュースはインターネットで嫌ほど入って来ますし、しかも新聞
の情報は遅いのでニュースとしての価値があまり感じられなくなっ
てきました。

 よく考えると 近所のスーパーのチラシ欲しさに新聞を買ってる
みたいな気もしますが、最近では、そのチラシでさえホームページ
で閲覧,プリントできるようになってきました。


 新聞購読を止めると生活にどの様な変化が出るのか、ちょっと楽
しみにしています。

 その上で、何か「新聞でなくてはならない魅力」を再発見できれ
ば、また講読しようと思います。

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