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わかっちゃう! 知的財産用語 No.186
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
法人格のない団体]
法人となっていない団体のことです。
(1)
人(
自然人)は生まれながらにして権利能力(法律上の権利・義
務の主体となることができる資格)を持っています。
また、社団
法人,財団
法人などの団体は、本来は「人」ではない
のですが、法律上「
法人」として「人格」が認められ、権利と義務
の主体となることができます。
そのため、
法人も
特許出願,
商標登録出願 等をすることや、特
許権者,
商標権者 等になることができます。
(2)
しかしながら、世の中には「
法人」となっていない団体もたくさ
んあります。
例えば、町内会,自治会,同業者組合,PTA,学会,大学のサ
ークル,同好会,スポーツクラブ,任意団体等は、
法人となってい
ない場合が多いです。
このような
法人格のない団体には、権利能力が認められないので
特許出願や
商標登録出願等をすることができず、
特許権者や
商標権
者等になることもできません。
そのため、団体として出願するのではなく、その団体を構成する
メンバー(個人)全員による共同出願とするようなことがあります。
また、
商標の場合、団体の代表者を決めて、その代表者個人の名義
で出願することもあります。
(3)
著作権法では、「
法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるもの」も、
法人に含むとしています。
そのため、
法人格のない団体も、著作権法上の
法人に含まれる場
合があります。
つまり、
法人格を有しない団体でも著作権者となることがありま
す。この点は、
特許法や
商標法等と 大きく異なりますね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
個
人事業の商店の場合も、
法人ではないので「屋号」で出願など
の手続きすることができません。
そのような場合は、代表者の個人名義で手続きをします。
(2)
「地域団体
商標」についても、登録を受けることができる団体は
法人である必要があります。
いろいろな団体から地域団体
商標の出願について ご相談を受け
ましたが、
法人格のない団体(グループ)からのご相談が多く、そ
の度に「出願人になれない」旨を説明していたような記憶がありま
す。
(3)
特許法等でも「
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管
理人の定めがあるもの」については、「出願審査の請求」,「
特許
無効審判の請求」など一定の手続に限って行うことが認められてい
ます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
今月末で新聞の
契約 終わるのですが どこの新聞屋さんも勧誘
に来ません。
(以前は 各社 争うように勧誘に来ていたのですが・・・)
良い機会なので、しばらく新聞講読を止めてみようかと考えてい
ます。
ニュースはインターネットで嫌ほど入って来ますし、しかも新聞
の情報は遅いのでニュースとしての価値があまり感じられなくなっ
てきました。
よく考えると 近所のスーパーのチラシ欲しさに新聞を買ってる
みたいな気もしますが、最近では、そのチラシでさえホームページ
で閲覧,プリントできるようになってきました。
新聞購読を止めると生活にどの様な変化が出るのか、ちょっと楽
しみにしています。
その上で、何か「新聞でなくてはならない魅力」を
再発見できれ
ば、また講読しようと思います。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.186
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[法人格のない団体]
法人となっていない団体のことです。
(1)
人(自然人)は生まれながらにして権利能力(法律上の権利・義
務の主体となることができる資格)を持っています。
また、社団法人,財団法人などの団体は、本来は「人」ではない
のですが、法律上「法人」として「人格」が認められ、権利と義務
の主体となることができます。
そのため、法人も特許出願,商標登録出願 等をすることや、特
許権者,商標権者 等になることができます。
(2)
しかしながら、世の中には「法人」となっていない団体もたくさ
んあります。
例えば、町内会,自治会,同業者組合,PTA,学会,大学のサ
ークル,同好会,スポーツクラブ,任意団体等は、法人となってい
ない場合が多いです。
このような法人格のない団体には、権利能力が認められないので
特許出願や商標登録出願等をすることができず、特許権者や商標権
者等になることもできません。
そのため、団体として出願するのではなく、その団体を構成する
メンバー(個人)全員による共同出願とするようなことがあります。
また、商標の場合、団体の代表者を決めて、その代表者個人の名義
で出願することもあります。
(3)
著作権法では、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるもの」も、法人に含むとしています。
そのため、法人格のない団体も、著作権法上の法人に含まれる場
合があります。
つまり、法人格を有しない団体でも著作権者となることがありま
す。この点は、特許法や商標法等と 大きく異なりますね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
個人事業の商店の場合も、法人ではないので「屋号」で出願など
の手続きすることができません。
そのような場合は、代表者の個人名義で手続きをします。
(2)
「地域団体商標」についても、登録を受けることができる団体は
法人である必要があります。
いろいろな団体から地域団体商標の出願について ご相談を受け
ましたが、法人格のない団体(グループ)からのご相談が多く、そ
の度に「出願人になれない」旨を説明していたような記憶がありま
す。
(3)
特許法等でも「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管
理人の定めがあるもの」については、「出願審査の請求」,「特許
無効審判の請求」など一定の手続に限って行うことが認められてい
ます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
今月末で新聞の契約 終わるのですが どこの新聞屋さんも勧誘
に来ません。
(以前は 各社 争うように勧誘に来ていたのですが・・・)
良い機会なので、しばらく新聞講読を止めてみようかと考えてい
ます。
ニュースはインターネットで嫌ほど入って来ますし、しかも新聞
の情報は遅いのでニュースとしての価値があまり感じられなくなっ
てきました。
よく考えると 近所のスーパーのチラシ欲しさに新聞を買ってる
みたいな気もしますが、最近では、そのチラシでさえホームページ
で閲覧,プリントできるようになってきました。
新聞購読を止めると生活にどの様な変化が出るのか、ちょっと楽
しみにしています。
その上で、何か「新聞でなくてはならない魅力」を再発見できれ
ば、また講読しようと思います。