○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.160>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年8月6日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
8月に入り、暑さと精神的な焦りから、ご自分の勉強のペースを崩されて
いる方もおられるのではないでしょうか。
これから本試験までの過ごし方については、何度かお伝えしてきましたが、
新しい教材に手を出す必要はありません。
今まで学習してきたテキスト、過去問題集などを繰り返し行ってください。
問題を解く時は、本試験を受けているつもりで、「注意力」と「集中力」を
フル活用して問題に取り組んでください。
受講生の方は、補講を活用して、不安な点を解消するようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「本試験分析会」のお知らせ
リカレントキャリアデザインスクールと合同で、本試験分析会を実施します。
当日はみなさんの復元解答をもとに、今年の本試験問題の分析、合格ライン
を予想しながら問題の解説を行います。
後日、当塾のWebサイト上に復元解答シートを掲載しますので、みなさんの
解答をお寄せ下さい。
より正確な分析を行うため、みなさんのご協力をお願いします。
■東 京
□日 時 8月31日(日) 14時00分~(開場13:30)
□会 場
代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー校舎
⇒
http://www.yozemi.ac.jp/les/kosha/index-yoyogi.html
■名古屋
□日 時 8月30日(土) 14時00分~(開場13:30)
□会 場
名古屋会議室名駅モリシタ名古屋駅前中央店
⇒
https://www.hakuoh.co.jp/pdf/nagoya_map_east.pdf
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月29日までに、電話orメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
※復元解答シートダウンロード用URL ⇒後
日当塾Web上に掲載します。
2.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
2009年
社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
みなさんのご参加をお待ちしています。
★参加者全員に2008年本試験解説CDを差し上げます。
■日 時
□9月 6日(土)14時~
□9月13日(土)14時~
□9月14日(日)14時~
□9月20日(土)14時~
□9月27日(土)10時~
■会 場
□中央区立産業会館
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
3.法改正CD販売のご案内
今年の
社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
専用のレジメ(150ページ)がセットになっています。
受験生の方だけでなく、既に合格された方にも役立つ内容です。
□法改正画像付CD(約5時間)+レジメ(全150ページ)※
一般価格 6,000円(送料別)
※レジメは、法改正セミナーで使用したものと同じです。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=013&check=1
4.「E-ラーニング講座2009
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、いつの間にか
実力がアップするオンライン講座です。
各問ごとに詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
被保険者期間が1年以上ある者について、政令で定める旧
共済組合員期間のうち
昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合には、この期間を
坑内員及
び船員たる
被保険者以外の
被保険者であった期間とみなす。
B 昭和60年改正前の
厚生年金保険法による
通算老齢年金については、65歳に達し
ている
受給権者が
遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該
通算老齢年金の額
の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
C
障害基礎年金の
受給権者であって平成19年4月1日以後に
老齢厚生年金の受給
権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該
老齢厚生年金を請求しておらず、かつ
障害基礎年金以外の
障害年金又は遺族年
金の
受給権者となったことがないときは、
社会保険庁長官に当該
老齢厚生年金の
支給繰下げの申出を行うことができる。
D
障害等級2級の
障害厚生年金の
受給権者について、当該障害の程度が3級に該
当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」によ
り65歳に達する日の前日までに当該
障害厚生年金の支給事由となった元の障害
と併合して障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、その者は、
障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
E 2級の
障害厚生年金の
受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により
生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、
遺族厚生年金について
は、夫の年齢要件は問われない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 厚保法附則第28条の2第1項
正しい。
当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する
保険給付については、
坑内員たる
被保険者及び船員たる
被保険者「以外」の
被保険者であった期
間とみなされることになります。
B ○ 昭和60年法附則第56条第6項
正しい。
旧法の
国民年金の老齢年金の場合は、その全額が
遺族厚生年金と併給さ
れます。
C ○ 厚保法第44条の3第1項
正しい。
障害基礎年金と
老齢厚生年金の併給が認められるため、
障害基礎年金の
受給権者は、
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
D ○ 厚保法第54条第2項、第52条第4項
正しい。
「その他障害」については、事後重症による
障害厚生年金、基準障害による
障害厚生年金や併合認定による
障害厚生年金とは違い、新たに受給権が
発生するわけではありません。
E × 厚保法第59条第1項
設問の夫が
遺族厚生年金の支給を受けるためには、死亡した者の死亡の
当時その者によって生計を維持し、かつ55歳以上でなければなりません。
設問の者が平成8年4月1日前に死亡した場合においては、当該夫の年齢
要件は問われません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
──────────────────────────────────────
セミが合唱をし太陽がジリジリと地表を熱し花火がド~ンと上がる中、
頭の中が滝のように汗を掻いているそんな8月を過ごしている今日この頃、
そして、受験票が届き試験日まで残りわずか皆様いかがお過ごしでしょうか、
愛知の2世でございます。
先月に行われた模擬試験はいかがでしたでしょうか?
私は「模擬試験でよかった・・・」と反省するばかりでございます。
正直、今回は「やったるでぇ~!」とすこしばかり意気込んでいたのですが、
空振りに終わってしまいました。なんでこんなところで間違えているの!と
叱咤激励をうけるばかりでございますが、まだ本試験まで少しあります。
まだまだあきらめてはいけません!ここでブレーキをかけたら終わります。
最後の最後までやってみないことには必ず悔いが残りますので頑張りましょうね。
さて、皆様計画は順調に進んでいますか?
私は模擬試験の結果を受けて改めて、再計画しました。
しかし!その計画も進んでいかないことにはどうしようもありません。
毎回計画はたてるものの実行ができない、または途中で断念することが
多々あるかと思います。
私もその一人です。それはやはり甘えのものでしかありません。
まずは己に厳しく(私が一番できないかもしれませんが・・・)
していかないといけないですよね。
そこで自分の計画表の頭にある言葉を書きました。
それは、
「今日やるべき事は今日中にやれ!やれないものに明日はない!」
と記載しました。
当たり前のことなのですが言葉にして声に出すことで自分の心を律して
くれる気持ちがするので書いてみました。
もしよければ参考にしてください。
私のメルマガも今回で最後になります。
正直、最初先生から頼まれた際にはそんな若輩ものの私が何を発して
いいものかわかりませんでした。
なかなかうまくいかないことや悩んだりもしましたがなんとか1年間
役割を果たすことができました。ありがとうございます。
うまく伝える事やつたない文章で読みづらい点とあったかと思いますが
皆様のおかげで続ける事ができました。感謝でいっぱいです。
あとは、皆様に合格の報告ができるよう、また体験記が書けるように、
必死のパッチで頑張ります。
そして皆様と共に合格することを祈念しまして終わりたいと思います。
1年間ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
毎日暑いです。
我が家のワンちゃんはかなり辛そうです。
私は今日で仕事の大山を越えたようです。
これから残りの期間補講に集中します。
試験が終わって涼しい秋が来て欲しいような来て欲しくないような
複雑な気持ちです。
皆さん今が一番きついと思いますが、乗り越えてください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年8月6日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
8月に入り、暑さと精神的な焦りから、ご自分の勉強のペースを崩されて
いる方もおられるのではないでしょうか。
これから本試験までの過ごし方については、何度かお伝えしてきましたが、
新しい教材に手を出す必要はありません。
今まで学習してきたテキスト、過去問題集などを繰り返し行ってください。
問題を解く時は、本試験を受けているつもりで、「注意力」と「集中力」を
フル活用して問題に取り組んでください。
受講生の方は、補講を活用して、不安な点を解消するようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼
1.「本試験分析会」のお知らせ
リカレントキャリアデザインスクールと合同で、本試験分析会を実施します。
当日はみなさんの復元解答をもとに、今年の本試験問題の分析、合格ライン
を予想しながら問題の解説を行います。
後日、当塾のWebサイト上に復元解答シートを掲載しますので、みなさんの
解答をお寄せ下さい。
より正確な分析を行うため、みなさんのご協力をお願いします。
■東 京
□日 時 8月31日(日) 14時00分~(開場13:30)
□会 場
代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー校舎
⇒
http://www.yozemi.ac.jp/les/kosha/index-yoyogi.html
■名古屋
□日 時 8月30日(土) 14時00分~(開場13:30)
□会 場
名古屋会議室名駅モリシタ名古屋駅前中央店
⇒
https://www.hakuoh.co.jp/pdf/nagoya_map_east.pdf
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、8月29日までに、電話orメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。
※復元解答シートダウンロード用URL ⇒後日当塾Web上に掲載します。
2.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
2009年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
これから社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
みなさんのご参加をお待ちしています。
★参加者全員に2008年本試験解説CDを差し上げます。
■日 時
□9月 6日(土)14時~
□9月13日(土)14時~
□9月14日(日)14時~
□9月20日(土)14時~
□9月27日(土)10時~
■会 場
□中央区立産業会館
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
3.法改正CD販売のご案内
今年の社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
専用のレジメ(150ページ)がセットになっています。
受験生の方だけでなく、既に合格された方にも役立つ内容です。
□法改正画像付CD(約5時間)+レジメ(全150ページ)※
一般価格 6,000円(送料別)
※レジメは、法改正セミナーで使用したものと同じです。
お申込⇒
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4.「E-ラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、いつの間にか
実力がアップするオンライン講座です。
各問ごとに詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
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▼[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
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解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者期間が1年以上ある者について、政令で定める旧共済組合員期間のうち
昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合には、この期間を坑内員及
び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。
B 昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に達し
ている受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額
の2分の1に相当する額についての支給が停止される。
C 障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給
権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該
老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年
金の受給権者となったことがないときは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の
支給繰下げの申出を行うことができる。
D 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、当該障害の程度が3級に該
当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」によ
り65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害
と併合して障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、その者は、
障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
E 2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により
生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金について
は、夫の年齢要件は問われない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 厚保法附則第28条の2第1項
正しい。
当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、
坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者「以外」の被保険者であった期
間とみなされることになります。
B ○ 昭和60年法附則第56条第6項
正しい。
旧法の国民年金の老齢年金の場合は、その全額が遺族厚生年金と併給さ
れます。
C ○ 厚保法第44条の3第1項
正しい。
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められるため、障害基礎年金の
受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
D ○ 厚保法第54条第2項、第52条第4項
正しい。
「その他障害」については、事後重症による障害厚生年金、基準障害による
障害厚生年金や併合認定による障害厚生年金とは違い、新たに受給権が
発生するわけではありません。
E × 厚保法第59条第1項
設問の夫が遺族厚生年金の支給を受けるためには、死亡した者の死亡の
当時その者によって生計を維持し、かつ55歳以上でなければなりません。
設問の者が平成8年4月1日前に死亡した場合においては、当該夫の年齢
要件は問われません。
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▼[3]今週のポイントチェック
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
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セミが合唱をし太陽がジリジリと地表を熱し花火がド~ンと上がる中、
頭の中が滝のように汗を掻いているそんな8月を過ごしている今日この頃、
そして、受験票が届き試験日まで残りわずか皆様いかがお過ごしでしょうか、
愛知の2世でございます。
先月に行われた模擬試験はいかがでしたでしょうか?
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空振りに終わってしまいました。なんでこんなところで間違えているの!と
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まだまだあきらめてはいけません!ここでブレーキをかけたら終わります。
最後の最後までやってみないことには必ず悔いが残りますので頑張りましょうね。
さて、皆様計画は順調に進んでいますか?
私は模擬試験の結果を受けて改めて、再計画しました。
しかし!その計画も進んでいかないことにはどうしようもありません。
毎回計画はたてるものの実行ができない、または途中で断念することが
多々あるかと思います。
私もその一人です。それはやはり甘えのものでしかありません。
まずは己に厳しく(私が一番できないかもしれませんが・・・)
していかないといけないですよね。
そこで自分の計画表の頭にある言葉を書きました。
それは、
「今日やるべき事は今日中にやれ!やれないものに明日はない!」
と記載しました。
当たり前のことなのですが言葉にして声に出すことで自分の心を律して
くれる気持ちがするので書いてみました。
もしよければ参考にしてください。
私のメルマガも今回で最後になります。
正直、最初先生から頼まれた際にはそんな若輩ものの私が何を発して
いいものかわかりませんでした。
なかなかうまくいかないことや悩んだりもしましたがなんとか1年間
役割を果たすことができました。ありがとうございます。
うまく伝える事やつたない文章で読みづらい点とあったかと思いますが
皆様のおかげで続ける事ができました。感謝でいっぱいです。
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必死のパッチで頑張ります。
そして皆様と共に合格することを祈念しまして終わりたいと思います。
1年間ありがとうございました。
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▼[5]編集後記
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毎日暑いです。
我が家のワンちゃんはかなり辛そうです。
私は今日で仕事の大山を越えたようです。
これから残りの期間補講に集中します。
試験が終わって涼しい秋が来て欲しいような来て欲しくないような
複雑な気持ちです。
皆さん今が一番きついと思いますが、乗り越えてください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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