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なぜ帳簿を付ける必要があるのか?

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 ★税理士小林敬幸の「個人事業で青色申告!」★
 【1号】2008/9/24 「なぜ帳簿を付ける必要があるのか?」

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■ごあいさつ

 皆様はじめまして、税理士の小林敬幸と申します。

 神戸市東灘区御影で税理士事務所を開業しております。

 2007年の7月から翌年の2月までの8ヶ月間、個人事業を始めたばかりで帳簿のつけ方 が分からないという方々のもとへ、記帳指導の担当員として税務署より派遣されることがあ りました。

 様々な業種の方のもとへお邪魔していたのですが、指導を進めていくうちに、質問を受ける 点やつまづくところ、疑問に思うところには、共通する部分が多いことに気がつきました。

 このコラムでは、そういった記帳指導の中で質問を受けたことや、こうやればもっと効率的 に帳簿が作成できるのではと指導させていただいたことをまとめています。

 これから複式簿記による青色申告にチャレンジしたいという方のお役にたてば幸いです。


★なぜ帳簿を付ける必要があるのか?
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これから意気揚揚と事業を始めようとする皆様にとって、「なぜ帳簿を付ける必要があるのか?」という疑問をお持ちの方は当然いらっしゃると思います。
事業の方に100%エネルギーを振り向けたいと思っているのに、なぜ面倒な帳簿を付けないとダメなのか。確かに帳簿の作成はちょっと面倒です。しかし以下の2つの理由から、帳簿を作成しないとちょっと困ったことになってしまいます。一つは自分のため、もう一つは税務署のための理由です。



(1)自分の経営成績、経営状態を把握するため


事業を始めると、その事業が儲かっているのかそうでないかを把握することは極めて重要なこととなります。

帳簿をつけると、まず現状の経営状態を分析することが可能となります。

儲かっている場合には、どこの得意先への売り上げで儲かっているのか。得意先ごとの利益率に大きなブレがないか。また不幸にも赤字となってしまった場合には、何が原因で赤字になっているのかという経営成績・経営状態を把握することができます。

その上で、将来に向けての改善ポイントをつかむことが可能となります。

赤字の場合はどれだけ売上を増やせば黒字転換できるのか。黒字の場合には削ることができる無駄な経費がないかどうかという、将来事業をより良くするための改善ポイントを浮かび上がらせることが可能となります。



また会計ソフトによる複式簿記の方法を使って帳簿をつけると、資金繰りの状態を把握することも可能となります。

いつお金が入ってきて、いつお金が出ていくか。この時点で資金ショートする可能性があるのではといった、いわゆる資金の需要も把握することも可能になります。


帳簿をつけることは、いわば自分の事業の健康診断を行うようなものです。皆さんは健康診断の結果を受け取ると、「もっとダイエットしなければ。」とか「思っていたより良い数値だな」と一喜一憂したうえで、悪いところは改善しようとすることでしょう。

帳簿を作成することもこれと同じです。事業の悪いところ、良いところを浮かび上がらせて、改善すべきポイントをつかむこと、これが帳簿をつける理由の一つです。




(2)税金の計算を行うため


帳簿をつける理由の2つめは残念ながら自分のためではありません。税金を納めるための道具としても、帳簿は必要となってきます。

皆様の事業が順調に発展し利益が出てくると、その儲けに対して税金を支払う必要が出てきます。


・個人で事業をなさっている場合には、所得税住民税、事業税

法人で事業をなさっている場合には、法人税住民税、事業税

といった税金が、利益に対して課されることとなります。

またこれらの他に国民健康保険料なども、原則的にこの利益を基に計算されます。

これらの税金は、原則として利益の何%といった形で計算されます。

この利益の計算方法は、

・売上-経費

の数式で計算します。


したがって、帳簿をつけないとこの利益の計算ができないため、正確な税金の金額を計算することができないこととなってしまいます。

税務署のために帳簿を作成するなんて、面倒ですよね。しかしこの帳簿を作成することは、自分を守る武器ともなります。

帳簿を作成していない場合、またはここで説明する青色申告を選択していない場合、税務署は税金を計算するにあたって、「推計課税」という方法を適用してくる場合があります。推計課税とは「あなたのところが納めるべき税金は大体このぐらいでしょう。」と税務署が勝手に税金の額を推計し、それを納めるように言ってくることがあるのです。


たとえば実際は赤字になっている事業であっても、帳簿をつけていなければ理不尽にも税金を払う必要が出てくる可能性もあるのです。

しかし青色申告を選択し帳簿を作成していれば、この推計課税は適用されないことになっています。税務署は事業者が作成した帳簿を確認しないで、勝手に税金の額を計算することはできないのです。

帳簿を作成していないと税務署のいいなりになってしまいますが、帳簿があれば理不尽な要求には堂々と反論できます。

税金を計算するためではありますが、同時に無茶な要求をはねつける武器にもなる帳簿です。頑張って作成しましょう。




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 ★税理士小林敬幸の「個人事業で青色申告!」★
     
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神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所 
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ブログ: http://d.hatena.ne.jp/kobarin/
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