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年金受取の手続き (裁定請求)

こんにちわ。今回は記録の改ざん問題になっている年金の受取手続きをお
送りしたいと思います。

 公的年金は受け取ることができる年齢になっても自動的に支給されませ
ん。受け取ることができるようになった人が、年金を受け取る手続きを行
わなければ年金は支給されません。この年金を受け取る手続きのことを
裁定請求」 といいます。

 なお、年金を受け取る権利の時効は5年で消滅します。裁定請求を忘れ
ていた場合に、さかのぼって請求できるのは5年分までになります。

 そこで年金を受け取る人の利便性と裁定請求漏れをなくすために、「裁
定請求書の事前送付」(平成17年10月~)が、所定の年齢の3ヶ月
前に送付されることになっています。

 これは、社会保険庁が、これから老齢基礎年金老齢厚生年金を受給す
る年齢を迎える人に対して、年金加入記録がのっている年金の裁定請求
や「年金に関するお知らせ」を送付しています。

○ 「裁定請求書(ターンアラウンド用)」が送付される人
・60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人
 (60歳になる3ヶ月前に送付、昭和21年1月2日生まれ以降の方)
・65歳に老齢基礎年金老齢厚生年金の受給権が発生する人
 (65歳になる3ヶ月前に送付、昭和16年1月2日生まれ以降の方)
特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているが、まだ年金決定がさ
 れていない人
 (65歳になる3ヶ月前に送付、昭和16年1月2日生まれ以降の方)

○ 「年金に関するお知らせ(はがき)」が送付される人
・65歳に老齢基礎年金老齢厚生年金の受給権が発生する人
 (60歳になる3ヶ月前に送付、昭和21年1月2日生まれ以降の方)
社会保険庁が管理する年金加入記録だけでは、老齢基礎年金受給資格
 確認できない人
 (60歳になる3ヶ月前に送付、昭和21年1月2日生まれ以降の方)

裁定請求の手続き場所
国民年金第1号被保険者期間のみ
 →住所地の市役所等の国民年金
国民年金のみで第3号被保険者期間がある
 →住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金のみの加入
 →最後に勤めた事業所を管轄する社会保険事務所
共済組合のみの加入
 →加入していた共済組合
・複数の年金制度に加入し、最後が厚生年金に加入
 →最後に勤めた事業所を管轄する社会保険事務所
  (共済年金については別途共済組合
・複数の年金制度に加入し、最後が厚生年金以外に加入
 →住所地を管轄する社会保険事務所
  (共済年金については別途共済組合

請求するときに必要な書類は、請求者ごとに異なりますので、ご自身が該
当する手続き場所に事前に確認してください。

以前にメルマガでおこなった「厚生年金改ざん問題」ですが、社会保険
から送られてくる「ねんきん特別便」ではわかりませんので、一度確認さ
れたい方は、下記のサイトから記録を確認できます。

http://www.relife-fp.com/column/081011.htm


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http://www.relife-fp.com/


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