■Vol.57(通算298)/2008-10-13号:毎週月曜日配信
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協会けんぽ 】
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協会けんぽ ☆☆☆
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~ 10月から発足する「
協会けんぽ」で何が変わる? ~
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1.「政管健保」から「
協会けんぽ」へ
===================================================================
現在、主に中小企業の
従業員やその家族など約1,990万人が加入して
いる「
政府管掌健康保険」は国によって運営されていますが、今年の10
月1日からは、国から独立した新たな
健康保険として発足する「全国健康
保険協会」(通称:
協会けんぽ)が運営を引き継ぐことになっています。
協会けんぽは、「非
公務員型」の
法人として新設される機関であり、そこ
で働く職員は
公務員ではなく民間の職員となります。
理事長や各都道府県における支部長なども民間から登用され、「民間のノ
ウハウを積極的に採り入れていく」そうです。
===================================================================
2.新たな保険証への切替え
===================================================================
政府管掌健康保険に加入していた人は、10月1日以降、順次新たな被保
険者証(保険証)に切り替えられます。
保険証の切替手続は会社を通じて行われますが、
任意継続被保険者の人に
は直接自宅に保険証が郵送されます。10月以降に新たに
協会けんぽに加
入する人や保険証の再交付の手続きをした人には、新たな保険証が発行さ
れます。
なお、保険証の切替えが完了するまでの間は、従来の保険証も引き続き医
療機関等で使用することができます。
===================================================================
3.保険料は都道府県ごとに設定
===================================================================
健康保険の保険料率は、9月30日までの
政府管掌健康保険の保険料率
(8.2%)が適用されます。
しかし、
協会けんぽの設立後1年以内に、都道府県ごとに、地域の
医療費
が反映された保険料率が設定されることとなっています。
都道府県単位の保険料率は、年齢構成や所得水準に応じて、都道府県間で
調整を行ったうえで設定されるようです。
都道府県別の保険料率への移行にあたっては、大幅に上昇する場合には
「激変緩和措置」が講じられることになっています。
なお、政管健保は高齢者医療への拠出金や医療給付費などの増加による影
響から2007年には赤字に転落しており、厚生労働省は、0.1~0.3%
程度の引上げが必要との試算結果を発表しています。
===================================================================
4.給付内容等は変更なし
===================================================================
医療機関で受診する場合の
自己負担割合や
高額療養費の負担限度額、傷病
手当金などの給付の金額や要件などは、これまでと変わりありません。
(武内)
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→
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~ 10月から発足する「協会けんぽ」で何が変わる? ~
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1.「政管健保」から「協会けんぽ」へ
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現在、主に中小企業の従業員やその家族など約1,990万人が加入して
いる「政府管掌健康保険」は国によって運営されていますが、今年の10
月1日からは、国から独立した新たな健康保険として発足する「全国健康
保険協会」(通称:協会けんぽ)が運営を引き継ぐことになっています。
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2.新たな保険証への切替え
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政府管掌健康保険に加入していた人は、10月1日以降、順次新たな被保
険者証(保険証)に切り替えられます。
保険証の切替手続は会社を通じて行われますが、任意継続被保険者の人に
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3.保険料は都道府県ごとに設定
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しかし、協会けんぽの設立後1年以内に、都道府県ごとに、地域の医療費
が反映された保険料率が設定されることとなっています。
都道府県単位の保険料率は、年齢構成や所得水準に応じて、都道府県間で
調整を行ったうえで設定されるようです。
都道府県別の保険料率への移行にあたっては、大幅に上昇する場合には
「激変緩和措置」が講じられることになっています。
なお、政管健保は高齢者医療への拠出金や医療給付費などの増加による影
響から2007年には赤字に転落しており、厚生労働省は、0.1~0.3%
程度の引上げが必要との試算結果を発表しています。
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4.給付内容等は変更なし
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医療機関で受診する場合の自己負担割合や高額療養費の負担限度額、傷病
手当金などの給付の金額や要件などは、これまでと変わりありません。
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