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解雇と協調性不足について

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    平成20年11月6日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第195号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、解雇と協調性不足についてです。


協調性が不足し、業務に支障をきたす場合は、普通解雇自由となります。但し、
協調性不足を理由とする解雇であっても条件があります。大企業と中小零細企
業に分けて考えてみます。


(1)大企業の場合


大企業の場合、新卒を一括採用するのが一般的です。協調性不足と判断されれ
ば、まず、指導と教育を行います。また、協調性不足は、上司等との相性が合
わない場合がありますので、少なくとも2回は配置転換を行います。それでも
協調性不足が治らないようなら解雇もやむを得ないと判断されます。


大企業の場合、解雇回避努力義務が強く求められますので、協調性不足による
いきなりの解雇は無効と判断されると考えられます。


(2)中小零細企業の場合


従業員20人未満のような中小零細企業の場合でも解雇回避努力義務があります。
可能な場合は、まず、配置転換を考える必要があります。


しかし、実際問題として、このような中小零細企業の場合は、配置転換は難しい
と思われます。教育、指導を行っても改善されない場合は解雇も止むを得ないと
判断されます。


解雇回避努力義務を尽くしていれば、解雇も無効と判断されることはないと思わ
れます。


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【編集後記】


10月30日に政府の第2次景気対策の内容が発表されました。私は、このうち
給付金の支給に関しては、効果を疑問視せざるを得ません。


2兆円もの給付金を交付する内容ですが、新たな消費需要創出効果は、3000
億円~5000億円にしか過ぎないと言われています。


これなら、公共工事で必要な道路や橋の補修等につぎ込んだ方が需要創出効果は
高いはずです。


あと、景気対策と同時に3年後の消費税増税を併せて発表したこともマイナスと
思います。


折角給付金を支給しても、後の増税に備え、新たな消費に回そうという人が減る
と考えられるからです。


国家財政が厳しいなか、真水で5兆円も使う訳ですから、将来の日本の発展を見
据えた効果的な景気対策をうってほしいものです。


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